歩合給がある場合の雇用調整助成金の助成額算定方法を変更
厚生労働省から、「歩合給がある場合の雇用調整助成金の助成額算定方法が令和3年9月1日以降の休業から変わります」というリーフレットが公表されました。対象となるのは、給与に歩合給(出来高払)制が含まれている労働者を休業等させた場合です。
判定基礎期間の初日が令和3年9月1日以降の休業について、助成額算定に用いる休業手当支払率の算定の方法が変更されます。なお、対象となる場合は、厚生労働省HPで公開予定の参考様式等を提出する必要があるということですのでご注意ください。
✅対象となる事業主
〇給与に歩合給(出来高払)制が含まれている労働者を休業等させた場合、対象となります。
※該当する場合は、厚生労働省HPで公開予定の参考様式等を提出する必要があります。
✅変更内容
〇判定基礎期間の初日が令和3年9月1日以降の休業より、助成額算定に用いる休業手当支払率(雇用調整助成金助成額算定書の「(5)休業手当等の支払い率」)を以下により算定する方法に変更します。
※1 雇用調整助成金助成額算定書の「(4)平均賃金額」に記載している額(変更の必要はありません)
※2 雇用調整助成金助成額算定書の「(8)月間休業等延日数」の①と②の合計日数(変更の必要はありません)
注) 雇用調整のための教育訓練を行っている場合、教育訓練に係る賃金について、別途同様の算定を行って下さい
〇また、この休業手当支払率は、6カ月経過ごとに見直しを行います。
・今回の変更は、助成額が実際に支払われた休業手当額に応じた額になるようにするものです。
・また、休業手当額は月ごとに変動する可能性があることから、このような変動をできるだけ助成額に反映させるため、休業手当支払率は6カ月経過ごとに見直しを行います。
✅具体的な算定方法・手続きなど
〇判定基礎期間の初日が令和3年9月1日以降の休業について、雇用調整助成金助成額算定書の「(5)休業手当等の支払い率」は、裏面を参考に、上記の変更内容に基づいて算定した率を当該算定書に記入して下さい。
〇この見直し月の翌月以降の申請の際は、上記の算定書の写しを添付して下さい。また、6カ月経過後の見直しがなされた場合は、その見直し後の算定書を添付して下さい。
✅雇用調整助成金助成額算定書
【計算方法の例】
以下の雇用調整を行った場合
①休業:休業手当額7,500円(基本給分80%、歩合給分0%)、全日休業60人日、短時間休業12人日
②教育訓練:教育訓練時の賃金9,375円(基本給分100%、歩合給分0%)、教育訓練10人日
【その他】
〇今回の変更後に、実際に支払われた休業手当額が助成額を上回る月がある場合には、当該月については、同月の休業手当額に基づき、休業手当支払率を算定し直すことができますので、申請の際に、実際に支払われた休業手当額が確認できる資料をご提出下さい。
○該当する場合に提出する必要がある参考様式は近日中に厚生労働省HPに公開予定です。
〇なお、従業員が概ね20人以下の事業主におかれては、実際に支払った休業手当等の額により申請できる「小規模事業主用様式」を利用することができます。
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