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令和4年4月から雇用調整助成金の申請内容がより厳格になります。

令和4年4月から雇用調整助成金の申請内容がより厳格化されます。この助成金は不正受給の温床となっているためです。

・業況特例確認を令和4年4月から1か月ごとに
・令和3年度確定保険料申告後は令和3年度の進行書に基づくこと
・雇用保険未設置事業主及び設置後1年以内事業主の審査厳格化(労働者の個人確認、源泉税納付確認、給与支給確認)

休業対象労働者を確認できる書類及び休業手当の支払いが確認できる書類が必要になります。これは雇用保険未設置事業主及び設置後1年以内事業主を対象としているものです。


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