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割増賃金の算定におけるいわゆる在宅勤務手当の取扱いについて

在宅勤務手当について、厚生労働省は規制改革実施計画で明確化することを決定しました。具体的には、在宅勤務手当が合理的かつ客観的に計算された実費を弁償するものであれば、割増賃金の算定基礎から除外することが可能となります。この決定に基づき、在宅勤務手当の取扱いについて以下に示します。

なお、企業は以下の点に留意し、労働条件の不利益変更にならないように法令等の手続きを遵守し、労使間で十分な話し合いを行う必要があります。


✅在宅勤務手当の考え方

1 割増賃金の基礎となる賃金

在宅勤務手当は、労働基準法や労働基準法施行規則で規定された賃金には該当しないものとされています。

2 実費弁償の考え方

在宅勤務手当が実費を弁償するものであるためには、労働者が実際に負担した費用を特定し、それを精算することが必要です。したがって、就業規則などで実費の計算方法を明示し、合理的かつ客観的な方法で計算する必要があります。

3 実費弁償の計算方法

在宅勤務手当の実費弁償には、事務用品の購入費用や通信費、電気料金、レンタルオフィスの利用料金などが含まれます。在宅勤務の実態に基づいて、合理的かつ客観的な計算方法を用いる必要があります。

具体的な計算方法としては、国税庁のFAQや他の計算方法を使用することが考えられます。

✅その他の取扱い

既に割増賃金の基礎に算入している在宅勤務手当を割増賃金の基礎から除外する場合、労働者に支払われる割増賃金額が減少することになります。そのため、法令等で定められた手続きを遵守し、労使間で事前に十分な話し合いを行うことが必要です。


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