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役員は社会保険に必ず加入しなければならないのか?

会社の役員が社会保険に加入する必要があるかどうかは、会社の規模や役員の勤務形態によって異なります。基本的には、役員も会社の従業員と同じように社会保険に加入する義務がありますが、状況によっては例外もあります。


✅役員も社会保険の対象

原則として、会社の役員は労働者としての地位を持たないものの、健康保険や厚生年金などの社会保険には加入が義務づけられています。特に株式会社や合同会社などの法人では、代表取締役や取締役などの役員が社会保険に加入することが法律で定められており、これは会社の規模や役職に関わらず適用されます。

役員が会社に報酬を受け取っている場合、その報酬は給与所得と見なされます。そのため、健康保険、厚生年金、介護保険(該当年齢の場合)などの保険料を支払う義務があります。また、労災保険の対象外ですが、業務災害に備えるために労災保険に任意加入することも可能です。

✅一部の例外:報酬なしの役員や非常勤役員

役員が社会保険に加入しなくても良い場合もあります。例えば、報酬を受け取っていない無報酬の役員や、週に1日などごく限られた日数しか勤務していない非常勤役員は、社会保険加入の対象外となることがあります。しかし、このようなケースでは、加入しないためには明確な条件があり、会社の就業規則や役員報酬の取り決めが重要になります。

無報酬の役員の場合、役員報酬がないため、給与所得が発生しないことから、健康保険や厚生年金の対象外になる可能性がありますが、報酬が少額であっても支給される場合には加入義務が発生します。

非常勤役員に関しても、勤務時間や報酬の額に基づいて、社会保険に加入するかどうかが判断されます。通常、非常勤であっても、週20時間以上働き、年収が88万円以上であれば社会保険の加入対象となるため、実際には多くの非常勤役員も加入が必要です。

✅個人事業主や一人会社の場合

個人事業主の場合、役員ではないため、社会保険の適用を受けることはありません。代わりに、国民健康保険や国民年金に加入する必要があります。

一方で、一人会社(社長が唯一の役員である場合)でも、法人化している限り、その役員は社会保険に加入しなければなりません。これは、法人の役員として報酬を得ている以上、社会保険の加入対象となるからです。

✅役員報酬が少額でも加入が必要

役員報酬が非常に少額であっても、社会保険に加入する必要があります。例えば、年間報酬が低くても、それが役員報酬として支払われている限り、社会保険料の計算対象となります。ただし、報酬が低ければ、その分保険料も低くなります。加入しないためには、無報酬である必要があります。

✅まとめ

役員は原則として、社会保険に必ず加入しなければなりません。会社の規模や役員の役割に関係なく、報酬を受け取っている役員は社会保険の加入対象となります。ただし、無報酬の役員や非常勤役員、一部の特定条件を満たす場合には加入義務が免除されることがあります。また、個人事業主は社会保険の対象外であり、国民健康保険や国民年金に加入する必要があります。

役員の社会保険加入については、報酬や勤務形態によって異なるため、個別の状況に応じて判断することが大切です。役員の状況に応じた適切な社会保険の手続きと加入を行うことで、会社と役員双方のリスクを最小限に抑えることができます。

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