見出し画像

#59 行政書士試験に合格するために(記述式(過去問)・民法【総則】編)

今回は、行政書士試験の民法(総則)の
記述式(過去問)について書いてみたいと思います。


関係のない人をあぶりだす作業

平成30年の問題では、
「制限行為能力者の相手方の催告権」が
出題されました。

(制限行為能力者の相手方の催告権)
第二十条
 制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。

登場人物がABCDの4人出てきますが、
解答にはDは全く出てこない、
という問題でした。

行政書士試験では、登場人物が多いほど、
解答も難しくなるのですが、よく整理して、
箇条書きで書き出してみると、解答に
関係のない人がいることも往々にしてあります。

登場人物全員を解答に書ききらなければ
いけない、という妙な強迫観念は
取り除かなければいけません。


指示通りに書く

また、この問題では、書き方の指定も
されていました。

記述に当たっては、「本件契約」を入れることとし、他方、「1カ月以上の期間を定めて」および「その期間内に」の記述は省略すること。

この通りに書いていくわけですが、
そもそも行政書士試験の記述は、
45マスしか書くスペースがないので、
どの言葉を削るか、文字数の少ない言葉への
言い換えは可能か、という作業だと言えます。

重要条文を暗記するのは当然で、
どの重要条文を当てはめるべきなのかが
分かることも当然、ということが大前提で
記述問題は出されていて、なおかつ、
試験官に確実に伝わる書き方を
しなければならない作業です。

「実務では、これを直接お客様を前にして、
行うようになるのだから、この作業は
合格者には必須の能力だ」と言われると、
確かにそうだけど・・・となるのですが、
やるしかありません。


まとめ

「制限行為能力者の相手方の催告権」では、
確答しなかった場合、追認擬制または
取消擬制になるのかを暗記する
箇所なのですが、この問題では、
催告をした後に「追認拒絶の結果を得る」
と答えなければいけませんでした。

「少しずらす」
行政書士試験では、よく見られる光景です。
インプットの段階で参考書の重要箇所を
読み込んでいるだけでは、試験本番で
「追認拒絶の結果を得る」とは
書けないと思います。

記述の予想問で対策を入念にすることも
大切ですが、少しずらしている問題に
対しての、試験本番での対応力も
問われると思います。

FPや宅建の試験では、
このような少しずらした問題は、
あまり見たことがありません。

宅建の合格率と行政書士試験の合格率が
近づいているのが気にはなるのですが、
「差」は合格率以上にあると思います。

世間の声、という目に見えないものを
気にする時間などはないので、
日々、勉強し続けるしかありません。



この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?