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#88 行政書士試験に合格するために(主要ではない科目(商法)編2)

今回も行政書士試験の主要ではない科目
(商法)について書いてみようと思います。


ゆーき先生もおすすめ!

商法の問題がどこから出題されるのか、
難しいのは確かなのですが、肢別本に
少しヒントがあるようです。

合格革命 行政書士 肢別過去問集
(早稲田経営出版)では、平成元年ごろからの
出題年度が分かるようになっています。

行政法は、繰り返し同じところが問われる
ことが多い科目なのですが、過去9回も
出題されている問題があったりします。
*取消訴訟と国家賠償請求訴訟との関係

同様に、商法でも下記の3つの問題は、
過去に3度の出題があります。


【支配人】

(支配人の代理権)
第21条 支配人は、商人に代わってその営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
 支配人は、他の使用人を選任し、又は解任することができる。
 支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

「支配人の代理権に加えた制限は、
登記していても、登記していなくても、
善意の第三者に対抗することは出来ない」

条文を覚えていれば解ける問題です。

直近では平成26年に出題があります。


【絶対的商行為】

(絶対的商行為)
第501条 次に掲げる行為は、商行為とする。
 利益を得て譲渡する意思をもってする動産、不動産若しくは有価証券の有償取得又はその取得したものの譲渡を目的とする行為
 他人から取得する動産又は有価証券の供給契約及びその履行のためにする有償取得を目的とする行為
 取引所においてする取引
 手形その他の商業証券に関する行為

「取引所でなされる取引は商行為となるか」

こちらも条文を覚えていれば解ける問題でした。

直近では、平成29年に出題があります。

ちなみに、4項の「手形」に関しても
過去に1度出題があります。


【高価品の特則】

(高価品の特則)
第577条
 貨幣、有価証券その他の高価品については、荷送人が運送を委託するに当たりその種類及び価額を通知した場合を除き、運送人は、その滅失、損傷又は延着について損害賠償の責任を負わない。
 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
 物品運送契約の締結の当時、運送品が高価品であることを運送人が知っていたとき。
 運送人の故意又は重大な過失によって高価品の滅失、損傷又は延着が生じたとき。

こちらも、条文がそのまま問われました。

直近では、令和2年に出題があります。


まとめ

肢別本は、受験生が繰り返し問題を解き、
インプットしやすいように、問題分を
本試験の文章よりも分かりやすく
作ってくれています。

実際の本試験では少しひねった問題が
出題されるため、現場での応用力が
必要となります。

基礎さえしっかりとしていれば、
対応できる問題が多いと思います。

ここでいう基礎とは、商法では、
条文の暗記になると思います。

肢別を解きつつ、条文にも目を通して
いくことで、「理解・整理・暗記」が
しやすくなると思います。

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