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#65 行政書士試験に合格するために(記述白紙編)

今回は、行政書士試験の記述について書いてみようと思います。


185条はノーマーク

平成27年の行政書士試験の記述では、
「占有の性質の変更」が出題されました。

(占有の性質の変更)
第185条 権原の性質上占有者に所有の意思がないものとされる場合には、その占有者が、自己に占有をさせた者に対して所有の意思があることを表示し、又は新たな権原により更に所有の意思をもって占有を始めるのでなければ、占有の性質は、変わらない。

この問題では、他主占有が自主占有に
変わる場合を答えよ、というものでした。

185条の条文を覚えていれば、
正解できるという問題でした。


部分点を確実に

行政法の記述では、過去に択一で出題された
ものから必ず出題される、という暗黙の法則が
ありますが、民法では、この法則は
適用されていません。

平成27年試験当時、185条を押さえていた
受験生の方は少なかったかもしれません。

特に、肢別を中心に試験対策をしている者に
とっては、一度も目を通したことのない
条文だったかもしれません。

では今後、一度も出題されたことない
条文からの出題にどう備えるかが大事です。

まず、記述への考え方として、記述の
3問中1問は難しくて答えられない問題が
出題される
、ということを前提にして
本試験に臨むべきだと思います。

この平成27年試験のもう一つの民法の記述では
「嫡出否認の訴え」、行政法の記述では
行政事件訴訟法の「原処分主義」が出題
されていました。

この2問に多くの時間を割き、部分点を
確実に取る、という対応をするべきと思います。

つまり、3問中1問は白紙になっても、
残りの2問で部分点10~30点を取る、
というものです。


まとめ

これを「対策になってない」と考え、
過去の出題実績ゼロの条文まで押さえる、
という行動に出るのは、タイパが非常に悪く、
お勧めはできません。

一度、民法全文に目を通すということには
「理解」や「整理」のために意味があると
思いますが、記述のために「暗記」をする
となると膨大な時間が必要になるからです。

そもそも記述で30点、40点が必要となる
場面を作るべきではないと思います。

「記述抜きで180点を取る」という
勉強法の方が、対策もしやすく、本試験にも
気持ちを楽にして挑めると思います。

時間は有限です。

本試験で6割取るためにどうすべきか、
タイパは常に考えなければいけません。



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