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#143 試験合格のために 遺言作成は自筆、公正、秘密!?

ここ10年間、毎年およそ10万件の
遺言公正証書が作成されています。

令和5年の遺言公正証書の作成件数は、
11万8981件だったそうです。
(参考:日本公証人連合会HP

行政書士は、この公正証書の作成業務に
携わることができます。

行政書士試験にも「遺言」の問題は
出題されますが、ポイントをきちんと
押さえれば難易度はそれほど高くは
ありません。


あまり深くは聞かれない…

民法960条~1027条に
第七章 遺言が定められています。

 直近では、平成29年に出題がありました。
(頻度としては、7.8年に1度くらいです)

内容としては、自筆証書遺言、公正証書
遺言、秘密証書遺言のそれぞれの概要を
押さえておけば正解できる問題でした。

(自筆証書遺言)
第968条
 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

(公正証書遺言)
第969条
 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 証人二人以上の立会いがあること。
二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。

(秘密証書遺言)
第970条
 秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
二 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
三 遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
四 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。

試験対策としては、この条文3つと、
960条(遺言の方式)の「遺言は、
この法律に定める方式に従わなければ、
することができない。」の暗記で
太刀打ちすることが可能です。


まとめ

実際に遺言を書こうと思った時には、
この条文を読んでも書き方自体は
分からないので、自分で調べるか、
専門家にアドバイスを求める形になります。

私としては公正証書遺言を
おすすめしています。

自筆証書遺言の保管制度が令和2年7月に
始まりましたが、

・一部の相続人等による破棄・隠蔽・改ざん等されるおそれがない
・遺言書の保管の申請は3900円で良い
・遺言書は、原本に加え、画像データとしても長期間適正に管理されます。
(原本:遺言者死亡後50年間、画像データ:同150年間)

法務省 自筆証書遺言制度HP

これらのいくつかのメリットが
書かれています。

この他に関係相続人等への通知制度も
ありますが、このようにも書かれています。

※遺言者死亡後であっても、関係相続人等のうちのいずれかの方が、遺言書の閲覧等をしなければ、通知はされません。

・・・遺言を確実に実行するなら、
やはり公正証書遺言という選択肢
一択だと思います。

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