捜査機関に告訴状を提出されて、訴状が受理されると、捜査義務が発生する(刑事訴訟法242条、260条)。

告訴が受理されると、捜査機関に捜査義務が発生する。

被害届では捜査義務はない。

いい加減、退いた方が身の為だと思うけれど?

まだやる気なのだろうか?
無題

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