灰汁 束/TABANE AKU 2024年9月29日 12:29 捜査機関に告訴状を提出されて、訴状が受理されると、捜査義務が発生する(刑事訴訟法242条、260条)。告訴が受理されると、捜査機関に捜査義務が発生する。被害届では捜査義務はない。いい加減、退いた方が身の為だと思うけれど?まだやる気なのだろうか? #ストーカー #刑事事件 #法務省 #被害届 #告訴 #捜査機関 #被害救済 #捜査義務 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート