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裁判官「なんで!」って絶句する

第一回口頭弁論は次回期日とその都度論点の整理を簡単にします。
大体所要時間は10分ぐらいです。

今回は裁判官が双方の書面をさらっと読んで疑問を双方に質問するんですが。原告の請求の原因が訴状から第3 キッチンカーに関する事業だけ抜粋すると

第3 キッチンカーに関する事業(本件契約 2)
3 委任契約の締結
キッチンカー購入について,原被告間には契約書は無いが,原告が被告
に対し,キッチンカーを購入して事業を行うという業務を委任するという
内容の準委任契約が成立したものである(以下,「本件契約 2」という )
本件契約 2に基づき,原告は,被告に対し,キッチンカーの購入費用と
して,令和 3年 7月 9日,原告の経営するクリニックにて,現金で 100万円を手渡した。
4 被告によるキッチンカーの注文
その後,被告は,後記5のとおり設立した鈴木太郎商店株式会社(甲 4の1) を注文者として,令和 3年 7月 12日, QINDAO ORIENTAL SHIMAO IMPORT AND EXPORT CO., LTD (以下,「キッチンカー販売会社」という。甲 2の 3) にキッチンカーを注文し,9230USドルを支払った(甲2の5) が,キッチンカーを購入したこと自体を原告に報告しなかった。また,被告は,同時に冷蔵庫 2台を原告に無断で注文した

原告の損害
(1) キッチンカーのキャンセル費用
そこで,原告は,令和 3年 9月 16日,キッチンカー販売会社に対し被告が注文した キッチンカー及び冷蔵庫をキャンセルす る手続きを とった。
しかし,キッチンカー販売会社は,注文された商品はカスタマイズ商品であり,商品は既に完成しており,キャンセルはできないと回答し,
原告に対し,キッチンカー及び冷蔵庫の残代金 9230ドルの支払を要求し,支払わない場合には違約金 1万ドルを含めて中国の裁判所に訴訟提起をすると告げた。そのため,原告は、102万8107円を支払わざるをえなかった(甲3の1乃至 8)
よって,原告は 102万8107円の損害を被った。

(1) 契約の性質
本件契約 2は,キッチンカーの購入及び中古住宅の改修というキッチン
カーの事業の業務を原告が被告に依頼したものであり、準委任契約である
(2) 善管注意義務違反( キッチンカ ーの購入)
本件契約 2に基づき被告が購入した車両では,キッチンカーとして営業
することは著しく困難であったc
令和 3年 6月1日施行の食品衛生法改正によるキッチンカ ーの設備基準
こよれば,キッチンカーは運転席と調理場が完全に仕切られていること,
袷水 ・排水タンクは,取扱品目に応じて定められた容量 (4 0から 200リットル)のものを設置するこ ,換気扇を設置することなどが必要であり,その設備基準を満たさない限り営業許可が下りない。 しかし,本件契約2で購入を予定していた車両は,運転席と調理場に仕切りはない,給水・排水タ ンク はそれぞれ 25リットル,換気扇の設置がないなど,設置基準を満たしていない( 甲 2の4参照) 。
また、本件契約 2で購入を予定 している車両は,公道を走ることを予定
していないものであった。被告は,牽引すればよ いとして購入を強行したが,当該車両の重量からすると ,牽引には免許が必要となる上,実際の営業 には,牽引車及び当該車両が止まれるだけのスペースが必要となり,営業場所は限られることになる。
被告は,これらキッチンカーの営業に伴う様々な基準,条件などを調査・遵守しておらず,遵守するために必要となる資金計画も皆無であって,善管注意義務違反がある
(3) 報告義務違反
被告は,令和3年7月l2日にキッチンカー購入した後, 購入した事実を原告に報告しなかった。 また,冷蔵庫こついては,購入すること自体を全く原告に報告しなかった。
(6) 結 論
被告の善管注意義務違反及び報告義務違反により,原告は,被告に渡した 100万円,キッチンカ ーのキャンセルに要した費用102万8107円,及び本件建物の被告着工前と着工後の費用の差額である 105万600円の損害の合計 308万4107円の損害を被った。
よって,原告は,被告に対し,債務不履行に基づく損害賠償請求として,308万4107円の支払いを請求する

(訴訟状からの抜粋)


でめっちゃ端折っていうと
原告は被告にキッチンカーの購入を頼んだ。それで被告に購入費用として被告に100万円渡した。

被告は中国のキッチンカー製造会社に前金の100万円を送金してキッチンカーを注文した。

原告はキッチンカーを購入したことを知らなかったから中国のキッチンカー会社にキャンセルした。それでキャンセル費用として102万8107円の損害を被った。

で、
「俺なーんも聞いてねーよ それって善管注意義務違反及び報告義務違反だから、お前が俺のキャンセル料払えや!」

って相手の言い分なわけだ

で!

あんたさ(代理人の弁護士先生)

債務不履行に基づく損害賠償請求として,308万4107円の支払いを請求する

ってどや顔で308万4107円の支払いを請求する言ってるけど 訴状には

408万4107円って書いてネ なんで100万も違うと、、

チコちゃんに怒られるよ

まー弁護士先生ってのは前の記事にも書いたように
めっちゃいい加減です。しょせん他人事だから

それと、この訴状を読む限り原告はただ感情を言ってるだけだとわかります。それに弁護士が債務不履行って法的解釈をつけて体裁を整えてるだけ

てか、勝手にキャンセルしたら債務履行が出来ないんだけど

裁判官も
「なんで、原告が勝手にキャンセルしたのに被告がそのキャンセル料はらわなきゃいけないの」って

まさに、こんな感じでした。
債務不履行にしたの原告でしょって

原告代理人
「えー 原告は被告を信用できなかったわけでー、、もう一度確認します。」
だと めっちゃあたふたしてた
裁判官は原告代理人に
「なぜ、フードカーが使用出来なかったのかを明確にしてください。」
私には
「業務委託された内容を提出してください。」
「次回期日は3月15日 11時から同じ法廷で行います。双方異議がない場合は平定します。以上」

こうやって 論点を明確にして行き、原告は準備書面 被告はその準備書面に対応した答弁書と証拠を提出していきます。だいたい5回ぐらい それでも半年ぐらい掛かります。これが証拠調べです。

大切なのは裁判に感情を入れないことです。

それと証拠

裁判で「だってー俺が正しいんだもんー 証拠なんてないよー」なんて通用しませんガキじゃねーんだから

本人訴訟は自分を俯瞰してみることが大事です。

進行中の裁判を生で公開記事にしています。弁護士を使わない本人裁判の実務をわかりやすく説明してお役に立てたらいいなと思っています。シェアや質問、コメントをお願いします。












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