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ながら運転の危険性!!

違反です!!

 皆さんこんにちは。集落支援員の須藤です。
 今回は、交通編(ながら運転の危険性)をお送りします。
                     (埼玉県警資料参照)
 携帯電使用中の交通事故が多発したことに伴い、道路交通法が改正され、令和元年12月1日から携帯電話使用中の(ながらスマホ)違反にかかる
点数及び反則金が引き上げられて、厳罰化が図られました。
 未だ、ながらスマホをしている運転手を見かけますね。
 どれだけ危険が潜んでいるのか、もう一度考えて、安全運転を心がげま
しょう!

1 携帯電話使用の危険性
  運転中に通話をしたり、携帯電話の画面を注視すると「片手ハンドル
 操作」
になったり、「運転以外のところに意識が集中」してしまいます。
  その結果、危険に対する反応が遅れたり、周囲の危険を発見すること
 ができない
可能性があります。

2 携帯電話を2秒間注視し、自動車が進む距離
  時速 10Km/h ➡ 約5.6m
     20Km/h ➡ ➡ 約11.1m
     30Km/h ➡ ➡ ➡ 約16.7m
     40Km/h ➡ ➡ ➡ ➡ 約22.2m
     50Km/h ➡ ➡ ➡ ➡ ➡ 約27.8m
     60Km/h ➡ ➡ ➡ ➡ ➡ ➡ 約33.3m
 と統計が出ています。2秒間で信じられないくらいの距離を進むことが
 わかります。
  もし、横断歩道を歩行者が歩いていたら
     前の自動車が急に減速したら
     標識・標示を見落としたら
 等と色々考えると危険の多さにゾットしますね。
  運転に集中していれば、回避できる危険も、絶対に避けられないと思
 います。
  運転中の携帯電話の使用は危険ですので絶対にやめましょう!!

3 携帯電話使用等の点数と反則金
 ⑴ 携帯電話使用等(交通の危険)違反
   携帯電話等の使用が交通事故の原因になったり、事故を引き起こす
  可能性があった場合
  〇 罰 則 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
  〇 違反点 6点(免許停止)
  〇 反則金 なし(即、罰則適用)
 ⑵ 携帯電話使用等(保持)違反
   運転中に携帯電話等を単に使用していた場合
  〇 罰 則 6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
  〇 違反点 3点
  〇 反則金 大型 25,000円   普通 18,000円
        二輪 15,000円   原付 12,000円

4 スマホ事故による法的制裁(刑事裁判判決例から)
 〇 大型クレーン車の運転手が信号待ちの間にスマホゲームをし、その
  後、安全確認を十分行わずに車を発進し、前方に止まっていたミニバ
  イクに追突して、死亡させた事故 
   判決  過失運転致死罪  禁固1年6月(執行猶予5年)
 〇 トラック運転手がスマートゲームに気を取られ、横断歩道を渡って
  いた小学生をはねて死亡させた事故
   判決  過失運転致死罪  禁固3年

5 運転者が注意すること
 ⑴ 運転中は携帯電話の電源を切るか、ドライブモードにして走行中に
  使用しないようにしましょう。
 ⑵ スマートフォンをカーナビ(地図)として使う場合は、専用の器具
  により、ダッシュボード等に固定するほか、音声案内に切り替えて画
  面を注視しないように使用しましょう。
 ⑶ 運転中に電話やメールを受信したときには、車を安全な場所に駐車
  した後で使用しましょう。
 ⑷ 運転する際は、携帯電話はダッシュボードやカバンに入れてすぐに
  取り出せないようにしましょう。

 以上になりますが、自分を守ることは、決められたことを守り、実践す
ることです。交通事故は、自分が起こさなくても、もらい事故もあります
ので、その被害を最小限に食い止めるためにも、法令を遵守し、時間的余裕・車間距離の保持・思いやり・ゆとりのある運転に努めましょう!!


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