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「新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号延長について」(県)

先日お知らせしました、国の「挑戦する中小企業応援パッケージ」を受けて、島根県より「新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号」について9月30日から12月31日まで延長するとの案内がありました。
これにより該当する方は低利融資の利用が可能になります。
但し、10月1日以降の認定分については借り換えに限定され、新規借入は対象となりませんのでご注意ください。

【対象者】

県内で1年以上事業を続け、新型コロナウイルスの影響で売上が大きく減少している中小企業

【セーフティネット保証4号とは】

・指定地域・業種の事業者が、最近1か月間の売上や数量が前の年の同じ月より20%以上少ない場合に適用
・事業所が所在する市町村で認定申請
・適用を受けると該当する制度融資の利用が可能に

【対象制度融資】

セーフティネット資金(新型コロナウイルス感染症対応枠)

収益力改善伴走支援型特別資金

【備考】

10月1日以降の認定は対象が借り換えのみとなり、新規借入は対象となりません。
新規借入を希望する方はお早めに金融機関・支援機関にご相談ください。

【その他】

コロナ関連の金利・保証料がかからないいわゆるゼロゼロ融資の返済について、返済条件の変更をご希望の方はお申し込みの金融機関または最寄りの商工会・商工会議所にご相談ください。(改善計画書の作成が必要になります。)
今年12月末までは保証料の補助もあります。

商工会・商工会議所への相談はこちらから

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