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ドローン事故時の対応ガイド!

ドローンの世界にようこそ、どうもこんにちは!
ドローンBusiness研究所ヒロユキです。

こちらのnoteでは、週一回程度のペースで、ドローンに関わる様々な情報発信をしていきます。
(2024年からは不定期配信でお送りいたしますw)
どうぞ宜しくお願いいたします。

以前にも「ドローンパイロット必見!無人航空機の事故報告要領と重大インシデントについて知ろう!」というタイトルでnoteを書いたのですが、この重要な事故に対する対応について過去のnoteを補う形で再度お話いたします。

事故・重大インシデントの報告および救護義務について

航空法では、事故や重大インシデントが発生した場合に報告および救護の義務が定められています。

その内容は、国土交通省が作成した「無人航空機の事故及び重大インシデントの報告要領」に掲載されており、操縦者が対応しなければならないルールとなっています。

その「無人航空機の事故及び重大インシデントの報告要領」は、令和4年11月4日に国土交通省航空局によって制定されました。

この要領は、航空法およびその施行規則に基づき、無人航空機の操縦者が国土交通大臣に報告する際の具体的な対象、事項、方法を定めています。

要領の適用対象は、航空法およびその施行規則に基づき、無人航空機に関する事故及び重大インシデントを操縦者が行う事としています。
また、事故の定義には無人航空機による人の死傷や物件の損壊が含まれており、それに関する具体的な基準が示されています。

事故の定義

「事故」は法第132条の90第1項各号に基づき定義として大きく分けて2点あります。

1,人の死傷又は物件の損壊
人の死傷は、悪天候等外的要因によるものを含む重傷以上のケースが対象となります。「人」には第三者だけでなく、操縦者及びその関係者も含まれています。
軽傷と判断されるケースも報告対象としされています。(次項の重大インシデントに該当)

物件の損壊は、第三者の所有物(人工物)を損傷させた場合を包括的に報告対象となる事と定められています。

2,航空機との衝突又は接触
航空機または無人航空機のいずれか又は双方の機体に発生した衝突又は接触による損傷を報告の対象とする。
衝突又は接触のおそれがあっただけのケースは報告の対象外となり、これらは重大インシデントとして報告する。

重大インシデントの定義

「重大インシデント」は法第132条の 91 及び規則第 236 条の 86 各号に基づき以下の4つに定義されています。

1,飛行中の航空機との衝突又は接触のおそれがあった場合
無人航空機が飛行中に航空機との衝突又は接触のおそれがあり、回避のための措置が講じられた場合が対象です。
ドローンの飛行経路上及びその周辺の空域において確認された航空機の存在に基づき、無人航空機を地上に降下させるなどの衝突回避措置が報告の対象となります。

2,無人航空機による人の負傷
無人航空機により人が負傷した場合です。
人の死傷のうち、重傷以上を除くものが報告対象となります。
報告対象には操縦者や関係者も含まれ、飛行に関連しない地上での事案も含まれます。

3,無人航空機の制御が不能となった事態
飛行中に無人航空機が機体不具合により制御不能となった事態です。
無人航空機の制御不能により、無人航空機を紛失した場合も含まれます。
操縦ミスに起因する操縦不能は報告対象外とされています。

4、無人航空機が飛行中に発火した事態
飛行中に無人航空機が発火した事態です。
飛行のために無人航空機の推進装置が稼働状態で発生したものが報告の対象となります。
保管中のバッテリー発火等は報告対象には含まれません。

報告及びその内容について

報告多少の事案が発生した場合は、事故等の発生日時、発生場所をはじめとした、事故等の詳細の内容を入力し、必要に応じ状況がわかる写真等の資料を添付の上、報告が必要となります。

かなり細かな情報を求められるため内容を事前に確認しておくのが良いでしょう。

無人航空機の事故及び重大インシデントの報告要領に付属する「無人航空機に係る事故/重大インシデントの報告書」をご確認ください。

https://www.mlit.go.jp/koku/content/001520661.pdf(令和4年11月4日 制定(国空無機第223052号))

報告方法
DIPS2.0にある報告システムを用いて報告するこ とを原則されています。
やむを得ない理由により報告システムによる報告がで きない場合は、無人航空機の事故及び重大インシデントの報告要領に記載の官署宛てに添付の様式により報告を行います。

救護義務の概要

法第132条の90第1項に基づき、無人航空機の事故が発生した場合、操縦者には速やかに負傷者の救護および危険防止のための必要な措置を講じる責任があります。

負傷者の救護措置
負傷者がいる場合、医師や救急車到着までの応急処置が求められます。
これにはガーゼや清潔なハンカチでの止血などが含まれ、負傷者を無理に動かさないよう留意する必要があります。状況により救急車の要請も必要になります。

その他の危険防止措置
負傷者の救護に加え、事故被害の拡大や新たな法益侵害を防ぐため、火災対策や警察への報告などが求められています。

飛行の中止
事故後も無人航空機が飛行中である場合、救護や危険防止のために速やかに無人航空機を着陸させる必要があり、その際は安全な場所を選定しなければなりません。

事故報告のおさらいと対応の補足事項

ここからは、事故及び重大インシデントの報告についておさらいです。
また一般的に行うべき対応についてもお伝えいたします。

1.即時の安全確保

  • 事故が発生したら、まず周囲の安全を確保しましょう。人や第三者の財産に害が及ぶ可能性がある場合は、万が一に備え適切な判断で二次被害による危険を防止します。

2.事故報告

  • 事故が発生したら、万が一に関係機関に事故を報告しましょう。日本では、国土交通省への報告ルールがあります。オンラインでの報告手続きやその他の連絡方法を把握しておくことが大切です。

  • ドローン同士の衝突で相手が第三者である場合は双方の報告が必要です。

3.写真や映像の記録

  • 事故現場の写真や映像を撮影し、証拠を確保します。これは後の調査や報告に役立ちます。周囲のプライバシーや法的な規制に留意して行動しましょう。

4.ドローンの特定と回収

  • 事故を起こしたドローンを回収します。ドローン同士の衝突で万が一相手が現れない場合は相手の機体の情報を控えるようにしましょう。

5.保険の確認

  • ドローン事故に備えて保険に加入しておきましょう。そして事故の範囲や補償内容をしっかりと押さえておくことは、その後の手続きを進めるために重要です。

6.事故原因の調査

  • これにより、同様の事故を未然に防ぐための改善策を行うことができます。

最後に

事故が発生した際には冷静な判断と迅速な対応が重要です。これらのステップを守り、ドローンの安全な利用と事故から学んだ経験を今後の対策として取り入れてください。

それでは、またお会いしましょう!

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