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ドローンパイロット必見!無人航空機の事故報告要領と重大インシデントについて知ろう!

ドローンの世界にようこそ、どうもこんにちは!
ドローンBusiness研究所ヒロユキです。

こちらのnoteでは、週一回程度のペースで、ドローンに関わる様々な情報を発信していきます。どうぞ宜しくお願いいたします。

ところで日本では、ドローンの利活用が驚くほど話題になり、盛り上がっていますね。そこで、ドローンを事業に活かしたいという要望や、ドローンを使ったビジネスが儲かるのでは?と参入を検討する事業者や個人の方も多いのではないでしょうか。

いま盛り上がりを見せるドローン業界ですが、一方その裏では事故などのトラブルも絶えません。

安全なドローンの運用を確保するためには、飛行に関わる機体性能やパイロットの技術向上は勿論ですが、起こってしまった事故の報告とその情報の共有も重要となってきます。
そこで今回は、国土交通省が無人航空機の運用に関する制度「事故等の報告及び負傷者救護義務」について、ご紹介します。

ドローンを飛行させる場合のルール

ドロ-ンを飛行させる場合、100g以上の機体を購入してもすぐさま飛行できるのではなく、機体の登録と特定飛行に該当する場合には国土交通省への許可・承認の申請が必要であることは、少なからず認知されてきたかと思われます。

しかし、許可が出てパイロットが実際に飛行する場合の規則に関しては、まだまだ浸透していないのが現状です。では、どういったルールがあるのか見ていきましょう。

国土交通省は、無人航空機の安全な運用を確保するために、以下の運航ルールを定めています。

  • 飛行計画の通報

  • 飛行日誌の記載

  • 事故・重大インシデントの報告

  • 負傷者発生時の救護義務

これらどの項目も遵守しないといけません。
しかし、旅先で「この景色きれいだな」思い立ったときや、「今日は天気がいいから練習しよう」なんていう風に気楽に飛行させたいですよね?
こんな考えの方も少なからずいらっしゃるのではないでしょうか。

これを操縦(運転)するという視点から、自動車に重ねて見てみると、「計画の通報なんかしなくても良いので、自動車は自由だよな」と思われるに違いないです。
ですが、運航環境をよく考えてみてください。
自動車が走行する道路は、車道や歩道が整備されていますし、長距離・高速移動時には高速道路や自動車専用道路があります。
また制限を示す道路標識に交通を整理する信号機や横断歩道など数々の安全な車両運行に係る対策が施されています。
だからこそある程度自由に自動車は活用できるのだと思います。
とはいえ、ここまでしても、交通事故が起こる現状があります。

一方空は、視覚的に捉えることができる標識や道がありません。
だからこそ、多くの決まり事を設けて、パイロットが不用意に飛行しトラブルや事故に繋がらないよう対策を講じているのだと考えています。
(あくまでも個人的見解ですが)

事故・重大インシデントの報告

ドローンを飛行させる場合、「事故を起こす」という事を想定している方は多くは無いのではないでしょうか。逆にそのようにお考えであった方に知っておいていただきたい制度をご紹介いたします。

ここからは、「事故・重大インシデントの報告」について見ていきます。

早速ですが、国土交通省のポータルサイトに下記のように記されています。

無人航空機に関する事故や重大インシデントに該当しそうな事案が発生した場合、その日時、場所、事案の概要などの事故・重大インシデントの報告を国土交通大臣に行ってください。

無人航空機レベル4飛行ポータルサイト 運航ルール

補足すると「無人航空機の事故及び重大インシデントの報告要領」の中で、この報告は、無人航空機の飛行により発生した当該事故及び重大インシデントの原因を究明し、再発防止を図ることが目的であり、当事者に対しペナルティを科すことを目的としたものではないとあります。(令和4年11月4日 制定(国空無機第223052号))

だったら、報告しなくてもいいかと、お思いの方も出てくるかもしれません。でも、ちょっと待ってください。逆に報告しない場合はペナルティーが設けられているのです。

事故等の報告をしない又は虚偽の報告を行った場合、航空法第157条の10第2項に従い、30万円以下の罰金が科せられます。
負傷者の救護など危険を防止するために必要な措置を講じない場合、航空法第157条の6に従い、2年以下の懲役又は百万円以下の罰金が科せられます。

国土交通省サイト 事故等の報告及び負傷者救護義務

だから、報告しましょうというわけではありませんが、安全の向上への貢献であるという視点でパイロットの義務として認識いただいたらよいのではと考えます。

無人航空機に係る事故等報告一覧

ここからは具体的な報告について確認していきましょう。
報告は大きく「事故」「重大インシデント」に分けられています。以下は、それぞれに定められた定義です。

事故

  • 人の死傷(重傷以上の場合)

  • 物件の破損

  • 航空機との衝突又は接触

重大インシデント

  • 航空機との衝突又は接触のおそれがあったと認めたとき

  • 無人航空機による人の負傷(軽傷の場合)

  • 無人航空機の制御が不能となった事態

  • 無人航空機が発火した事態(飛行中に発生したものに限定)

この内容をご覧いただくと、上記に心当たりのある方もいらっしゃるのでは、と思います。

定義を細かく見ると「物件の破損」においては、衝突による瓦のひび割れや構造物の壁を傷つけた等軽微なものを含むものとされています。
また、「無人航空機の制御が不能となった事態」では、無人航空機が機体不具合により制御不能となった事態を報告の対象とし、これにより無人航空機を紛失した場合も含むと記されています。

十分注意していても、ドローンを飛行させていれば、いつかはこのような事態に突発的に遭遇するのではないかと考えます。
では、これまでどのような事故報告があったのか、そしてどういう対策を講じればよかったのか、報告を見ていきましょう。

次は、報告とその対策の内容抜粋です。

事案の概要
・肥料散布のため無人航空機を飛行させてい
たところ、補助者との連携不足により予定して
いた停止位置で停止できず、家屋に衝突し、
墜落した。
・本件事案による人の負傷はなかった。
・なお、操縦者の操縦経験は10時間以上。

報告された原因分析及び是正措置
【原因分析】
・ナビゲーターとの連携不足。
・障害物から距離をとる基本的な操作を怠っ
た。
【是正措置】
・ナビゲーターと詳細な打合せを行い、安全な
飛行経路を確認する。
・機体を飛行させる際は、ナビゲーターと常時
連絡を取り合い、相互に安全確認を行う体制を
徹底する。

令和3年度 無人航空機に係る事故トラブル等の一覧(国土交通省に報告のあったもの)2022/1/30

報告の一覧を見ていると、農薬散布中の事故が目立ちます。

先ず、一つ目の案件です。
こちらもナビゲーター(補助者)からの指示がなかったのか、手前での指示なく、いきなり停止を求められたのか詳細は分かりませんが、パイロットからドローンの距離が離れると、正確な位置とスピード感の判断がつきにくくなります。
ですから、インカムなど無線による補助者との密な声かけが重要となります。軽視されがちですが、補助者もパイロット同様のスキルが無いと務まらないと考えたほうが良いです。

令和5年より、制度に合わせ事故や重大インシデントの分類が記載が追加されています。

事故に該当
事案の概要
空撮のため無人航空機を離陸場所から飛行させていたところ、突然機体が通信途絶の状態となり、あらかじめ設定していた自動帰還装置が作動したが、離陸地点への引き返し経路から逸脱した飛行となり、徐々に降下し走行中の車両の屋根に落下した。当該車両の屋根には落下による損壊が生じた。

再発防止策等
離陸前の点検表にGPSの受信状況・通信環境の確認について追記した。

無人航空機に係る事故等報告一覧(令和4年12月5日以降に報告のあったもの)令和5年2月17日

重大インシデントに該当
事案の概要
訓練飛行のため、離陸場所から飛行させ着陸させようとしたところ、着陸予定場所が平坦ではなかったことから、関係者が素手で機体を止めようとしたため回転中のプロペラに指が接触し負傷した。

再発防止策等
飛行前の確認項目について以下内容を追加し周知を行った。① 飛行前に安全に離着陸できる場所であるかを確認し、離着陸時は平らな地面など安全に配慮した場所で行うことを基本とする。② 着陸においては現地の状況を勘案しながら場所を確保し、ハンドキャッチは避けること。③ オペレーターや補助者は、保護具を適切に装着すること。

無人航空機に係る事故等報告一覧(令和4年12月5日以降に報告のあったもの)令和5年3月14日

二つ目の案件は、「通信が途絶えた」とのことで、リターントゥホームが発動したようですね。
この様な通信が途絶えることは体験された方も多いのではないかと思います。
そこに輪をかけて騒動を大きくしたのは、機体が離陸地点の認識を誤ったことです。GPSが離陸地点を捉える際に誤ったのか、飛行後にGPS不良となったのかわかりませんが、これも離陸した後、その場でしばらくホバリングし電波の状況やGPSの状況をチェックするのが良いですね。勿論みなさんは離陸前にこれらをチェックされていらっしゃるかと思いますが、改めて確認した方が良いでしょう。

そして三つ目の案件です。
こちらは「素手で機体を止めようとした」とあります。
人は気が動転すると正しい判断が出来なくなるという良い例ですね。
機体の損傷を防ごうとしたのか、はたまた、ここには記載のない物・人への危害を避けようとしたのか。最近、ある動画で駐車場内にて暴走する車を一人で止めようとし車に回り込んだ事例を見ました。
冷静に考えると軽自動車であっても人力で止めることは、到底できませんよね。話を戻すと、やはりこの事案も飛行前の安全措置・計画が重要で有るという事がわかります。トラブルを発生させない事と、いざ起こった時にはどう対処するかをマニュアル化しておく必要があります。

最後に

報告はこの他にもたくさんあります。
ここまでご紹介した内容を人ごとに思わず、日頃から事故などのトラブルに備え対策を検討する事が必須なのです。
そして「事故等の報告及び負傷者救護義務」の制度は、無人航空機の安全な運用に向けた重要な解決策のひとつです。運用者や関係者が事故報告を行い、情報を共有し分析することで、より安全なドローンの運用環境の実現が可能となるわけです。ご覧の皆様も万が一の際には報告をお忘れなく。

それでは、またお会いしましょう!

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