医師の働き方改革と残業代請求交渉について

医師の働き方改革の関連記事は何度かブログでも取り上げていますが

今に始まった話ではありません
過労の小児科医、外科医、産婦人科医などなど
何度もニュースになっておりますし
最近では江南医療センターの過労自殺の件など、
ずっと続いています

2024年本格的にはじまった医師の働き方改革ですが
時間外労働上限規制が規定されました

ですが、9割の病院では時間外労働上限規制を達成するのは無理だという
話が今のところでています

業務量が多すぎるという話になりますが
医師の仕事量を減らせば、外来・入院が減るので
病院の収益が減ります

夜間救急外来を多くとっている病院は収益源なので、病院としては減らしたくありませんが医師の時間外労働上限規制とバッティングするので揉めています

そこで労働時間と見なさず休養している時間という概念が導入されました
それが、宿日直許可です

宿日直許可とは

労働基準監督署長の許可を受けた場合には、その許可の範囲で、労働基準法上の労働時間規制が適用除外となります

え?
言葉遊び

そうなんです。
これが医師の働き方改革でおきていることです
根本の業務量やタスクシフトにもっとメスをいれる、救急外来の割り振りなど多くの問題点はまだまだ残っています

おきていることは、これまでと似たような業務なのに
宿日直許可がでているという理由で労働時間規制が適用除外という事実です
自己研鑽も労働時間とは別にカウントします

言葉遊びです

医師の当直業務についてはこちらの記事にまとめています
イメージがつくかと思います


なにがおこるのか?

宿日直許可がでていても時間外労働が発生した場合は賃金が発生するというのが普通なところです
今後、多くの施設で残業代請求問題が発生することが予想されます

しかし、膨れ上がる社会保障費で払えるものも払えない施設が多いのも事実。となるとその先は賃金カット

この手の話題は先行きが暗いものばかりですが、現状の所感です

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