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傷病手当金の該当者について
今日は、会社を病気などで休んだ場合にもらえる傷病手当金について記事にしていこうと思う。
傷病手当金とは
傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
全国協会けんぽ 公式HPより
全国協会けんぽの公式HPには、上記のように記載があります。
言葉を言い換えると、業務外での怪我、病気で休業中に十分な収入が得られない時の救済措置として、全国協会けんぽが行っている制度になります。
該当者
①業務外の病気やケガで療養中であること。
②療養のための労務不能であること。医師の証明が必要。
③4日以上仕事を休んでいること。
④給与の支払いがないこと。
全国協会けんぽ 公式HPより
上記は、全国協会けんぽの公式HPから一部抜粋したものです。
大きく分けて、4つの要件があり、すべて満たしたと判断された被保険者のみに支給されます。
被保険者が対象です。
また業務上や通勤途中での病気やケガは労働災害保険の給付対象となります。
労災保険の申請窓口は、全国協会けんぽではありません。
労働基準監督署になります。
もらえる金額
【支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額】÷30日×(2/3)
全国協会けんぽ 公式HPより
もらえる金額は、上記の公式により決定します。
また支給開始日の以前の期間が12ヵ月に満たない場合は、標準報酬月額の平均値と、支給開始日の属する月以前の各月の平均報酬月額の平均値を比較し、どちらか低い方が選択されることになります。
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