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Ⅰ.法律入門、屈辱的なコンプレックスから、はじめの1冊

今回から、法律に苦手意識を持ち、法律の未修者であり、学生時代1ミリも法律に興味がなく、むしろ法律なんてDefence(守り)志向の悪しきもので、世の中を良くするためなら法律はむしろ学ばない方が良いと大いなる勘違いをしていたのが、私、桐島です。

しかし、霞が関で役人生活をするにつれ、(当然ですが)法律は必要であり、「我が身を助く」ということを知りました。

法律が日常生活に役立った一例は以下です。

以前、カフェで、英会話のレッスンの講座申し込みを薦められて、一度契約しましたが、内容が異なりクーリングオフ期間だったため、「クーリングオフできますか?」と窓口に問い合わせたところ、「確認してみます!」と言われました。

時間がかかりそうだったので、自分でクーリングオフ制度が記載されている、特定商取引法の条文を引用して、「法律に該当するのでお願いします!」とメールで送ったところ、すぐに「返金致します」というメールが返ってきました。

そして、今では、ミャンマーにおいて、人権意識にも目覚めました。人権意識の話は、以下を参照ください。

今回紹介するのは、下の記事で、法律に対する屈辱的なコンプレックスを感じた時に、勉強した内容になります。

つまり、桐島の法律知識が0→0.1になった瞬間の話です。

屈辱的なコンプレックスから、はじめの1冊!「キヨミズ准教授の法学入門」

入省4年目の7月に法律改正という耳慣れない単語を聞いて、まず、はじめに手に取った1冊が、「キヨミズ准教授の法学入門」でした。

木村草太という憲法業界では有名な先生が書いた本です。

馴染みやすいテースト

なにより291ページという薄さと、イラストが沢山使用されている点が、法律に苦手意識を持つ私にとっては、魅力でした。

イラストの一例です

各章ごとに、まとめの手書きノートがあるのも、学校の授業のようでわかりやすかったです。

以下のように図式が多いのも、法律の体系を知るはじめの一歩としては、良かったです。

霞が関で法律改正をすると、行政法の分野になり、そこには色々な法律が絡んできます。

憲法と民法で、大きく大樹がわかれている

公法の幹の憲法の先に、行政法があるという大枠の認識ができました。

しかし、行政法でも、私人間(しじんかん)関係の民法の先にある、会社法、金融商品取引法などが関係することが多いため、結局、法律改正に携わる国家公務員は、憲法も民法も基本的に、ある程度知っておかなければならないと気づきました

以下の飯島勲氏の「官僚」という書籍から引用したとおり、法律改正は、官僚としての法律に対する知識を含めた総合力が問われるため、結局、非法学部出身の人間は、入省してから法律のキャッチアップをしなければいけないのです。

「官僚」とは、本当に身に付けるべきSkill Assetが大量にあり、飽きが来ない自己鍛錬を常に求められる職業だと思います。


屈辱的なコンプレックスから、2冊目!「法律を読む技術・学ぶ技術」

法律改正にあたって、法律が読めないとはじまりません。
法律は、外国語のようなものなので、まずは法律用語に馴染んでいかなければなりません。

その際に、霞が関の非法学部出身者が読んでいる本は以下になります。
どこの役所の書店にも、この本が置いてある事実から、霞が関内でニーズがあることがわかります。

今、私の手元にありませんが、社会人4年目の土日で、一気に内容を読んで、頭に詰め込もうとした記憶があります。

法律のイロハから教えてくれて、(過去に勉強していない)霞が関の国家公務員向けにわかりやすく、というテースト(味付け)なので、重宝します。

【目次】
PART1 知識編
第1章 ようこそ! 法律の世界へ
第2章 法律の基本ルールを知ろう
第3章 法律学習の基礎知識
第4章 法律のヒエラルキーを知っておこう
第5章 裁判の仕組みと判例のことを知ろう

PART2 図解・読解編
第6章 法律の全体像をつかむコツ&図解術
第7章 法律の理解を深める図解術

PART3 法律編
第8章 憲法の読み方・学び方
第9章 民法の読み方・学び方
第10章 刑法の読み方・学び方
第11章 行政法の読み方・学び方

今回は、はじめの1冊というタイトルながら、2冊紹介しましたが、間違いのない2冊と言えます(*´ω`*)

次回は以下です。


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