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相続登記。不動産登記の留意点。オンラインだけで済まそうとすると大変だったので、一部郵送に変えました。

こちらの続きです。
祖父が亡くなり、相続にかかる不動産登記を親族代理でやっています。

オンラインで登記識別情報の通知を受ける場合の必要書類

法務局の方から電話があり、
「登記識別情報通知取得用届出様式」と「取得者特定ファイル」(以下「取得者特定ファイル等」)が提出されてませんのでご提出ください」とのことでした。

😳?

なんの資料だろう。。。

法務局の方に伺ってみると、
登記識別情報の通知をオンラインで受ける場合
に必要な資料のようです。

法務省のHPより
オンラインによる登記の申請手続
(イ) 登記識別情報の通知
登記識別情報が通知される登記の申請(例えば,合筆の登記,所有権の移転の登記など)をオンライン申請する場合は,登記識別情報の通知を希望しない場合及び書面による登記識別情報の通知を希望する場合を除き,申請用総合ソフトに用意されている「登記識別情報通知取得用届出様式」及び「取得者特定ファイル」を作成して,「登記識別情報通知取得用届出様式」に登記名義人が電子署名(注1)を行った上,申請情報と共に提供する必要があります(注2)。
(注1)登記識別情報の通知に関し,その復号に関する権限を委任されている代理人がオンライン申請する場合は,その代理人が電子署名を行ったもので足ります。ただし,登記識別情報の復号に関する権限が委任されていることを確認するため,代理人の権限を証する情報には,その旨の委任条項が必要となります。
(注2)登記識別情報通知及び登記が完了したことの通知(登記完了証)を同時に受ける場合には,申請用総合ソフトに用意されている専用の登記申請書様式(電子公文書一括取得用)を使用して,「取得者特定ファイル」も申請情報と共に提供する必要があります。

登記識別情報の通知についてはオンラインの場合以外(郵送など)は「取得者特定ファイル等」の提出は不要とのことでした。

法務局の方が「どうされますか?オンラインでチャレンジしてみますか」
と言っていただいたので、

「オンラインでやってみます」と伝えました。

なんだか優しい対応でありがたかったです。
(私だったら「よくわからないんだったら郵送でやってよ」とか言っているかも)

「登記識別情報通知取得用届出様式」と「取得者特定ファイル」をオンラインで提出してみたが失敗におわる。

結論から言いますと、オンラインの提出はあきらめました。
ただ、ある程度までは進めたので、記載しておきます。

とりあえず、手続がわからないので手続書を眺めてみる

手順書
登記・供託オンライン申請システム 申請者操作手引書
~不動産登記申請 申請用総合ソフト編~

ファイルサイズ:50.6MB

この手順書600ページ以上あるんですよね。。
目がしぱしぱ(''Д'')

たしかに操作方法が書いてありました。

申請用総合ソフトをたちあげて、

スクリーンショット (367)

「登録取得用届出様式作成」ボタンを押して、

スクリーンショット (369)

上記③でパスワード入力・暗号化鍵の生成して、
⑤設定と進んでいくと、
自動でファイル添付までしてくれました。

※注意点ですが、上記②は代理人の住所・氏名ではありません。
 私は間違えてしまいました。
 (通知を受け取る人を記載するのかと勘違い)

申請用総合ソフトの申請するときは
ファイル添付→署名→申請
と進むのですが、

先ほど作成したファイルが添付されているか見てみると、
「登記識別情報通知取得用届出様式」は添付されているけれど、
「取得者特定ファイル」は添付されていない。

「取得者特定ファイル」を添付してみるかと試したところ、
システム上、添付できないようでした。

まあ、同様のファイルなので、片方あればよいのかなと思い、
そのままオンライン申請・提出しました。

すると法務局の方から電話があり、

「「取得者特定ファイル」が添付されていないようです。」

とのことでした。

ガーン。

「取得者特定ファイル」のファイル添付がむずかしい

「「取得者特定ファイル」はシステム上添付できないようだったのでそのまま申請出しました」
とお伝えしたのですが、
「そうなのですね」
みたいな感じでしたので、
対応事例がすくないケースなのかなと思いました。

とりあえず「取得者特定ファイル」のオンライン提出のやり方確認してみますということで
申請を差し戻してもらいました。

それから手順書と申請ソフトを眺めていると、
次の記載がありました。

手順書 P205
オンラインにより登記識別情報の通知を受ける方法は,次の二つの方法があります。いずれの方法によるかによって,「取得者特定ファイル」を提供する時期が異なりますので,御留意ください。
方法① 申請情報を送信する時点では「登記識別情報通知取得用届出様式」のみを申請情報に添付し,申請に係る登記が完了した後に,別途,「登記識別情報通知ダウンロード様式」を作成し,これに「取得者特定ファイル」を添付して送信することにより,登記識別情報の通知を受ける方法
方法② 「登記識別情報通知取得用届出様式」及び「取得者特定ファイル」を作成する権限のある者(登記権利者(登記名義人となる者)又はその者から登記識別情報の復号に関する権限の委任を受けた者)が,電子公文書一括取得用の登記申請(嘱託)書様式の申請情報に「登記識別情報通知取得用届出様式」とそれに対応する「取得者特定ファイル」のペアのデータを添付して申請(嘱託)し,登記が完了した後に,(「登記識別情報通知ダウンロード様式」を送信することなく)登記識別情報の通知を受ける方法
(電子公文書一括取得用の登記申請(嘱託)書の様式については,15ページ参照)

正直めんどくさそう。。

上記②の方法で取得者特定ファイルを添付できそうですが、
「電子公文書一括取得用の登記申請(嘱託)書様式に~」という記載を見て、法務局の方とのやりとりがまた何往復かすることが目に浮かびました。

オンラインの方法はやめて、
郵送に変更することに決めました。

郵送(送付の方法による交付)で登記識別情報の通知を受ける場合の留意点。返信封筒は本人限定受取とする。

結局、法務局の方に電話して、

「やっぱり郵送(送付の方法による交付)にします」とお伝えしたところ、

「送付の方法による交付の場合、本人限定受取とする必要がありますので、
本人限定受取の返信用封筒を法務局に送付願います。」
とのことでした。

本人限定受取。

なんだろ。
正直知らなかったです。。

やり方はこちらにありました。

封筒(A4)に赤線二本引いて、赤で「本人限定受取」「書留」記載して、切手代貼って。

スクリーンショット (377)

切手代はこちら。

スクリーンショット (376)


あと、オンライン申請上、
送付先の区分の入力が必要とのことでした。

スクリーンショット (378)

切手代が1,000円ほどかさみましたが、
手間を考えると郵送のほうがよさそうです。


ちなみに郵送(送付の方法による交付)の場合、本人限定受取って手順書のどこに書いてあるのか探してみました。

これでした(緑線の箇所)

スクリーンショット (378)

法務省HPより
登記識別情報の通知の方法について
【資格者代理人あて】
(1) 資格者代理人が自然人である場合において当該代理人の住所にあてに送付を希望するとき
 本人限定受取郵便

難易度高い。。。

法務局の方が教えてくれなかったら確実にやってませんでした。

根気強く対応してくれる法務局の方に感謝です。


つづきはこちらです。


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