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障害者雇用のポイント 内部障害編

障害者雇用を進める中で、どんなポイントで配慮すればよいのかわからないというお声をよくいただきます。障害者雇用は障害者と一括りにすると絶対に成功しません。障害の種類はもちろん、部位や特性によって求められる配慮やできる事は違うためです。ただ、どこがどう違うのかと言うのは経験や知識がないと難しいと思います。こちらでは障害の種類や部位によって配慮するポイントや検討ポイントをお伝えしたいと思います。

身体・知的・精神・発達の種類の中で健常者の方が一番イメージしやすいのが身体障害ではないでしょうか。身体障害の中でも様々な障害があります。肢体不自由や視覚・聴覚などの対面してわかりやすい障害の場合もあれば、内部障害と呼ばれる対面しても障害があるとわかりにくい障害もあります。身体障害の強みとして、認知や判断能力には障害が出ないという所です。環境を整えれば業務フローなどは変えずに業務遂行できることが多いです。

内部障害の特徴と就業環境

今回は身体障害の中の内部障害についてお伝えしたいと思います。内部障害見た目ではわからず、対象者の疾患をよく理解することが大切です。上長のみならず、一緒に働く仲間にも障害内容を理解しておいてもらう事で、誤解がなくなったり、緊急時の対応がスムーズに行うことが出来ます。(障害内容の開示についてはご本人とよく話し合う必要がありますが)
 内部障害は疾患が原因であり、難病に分類される疾患が主です。心臓、腎臓、消化器、脊椎、免疫、自律神経など様々ですが、特徴としては体調管理が重要となるので重労働や長時間労働など身体的負荷が掛かる業務は避けた方が良いでしょう。体力的にフルタイムの就労が難しい事もありますので短時間や、週3勤務なども検討すると良いかも生ません。
また、排せつ障害がある場合はトイレにゴミ箱を設置したり、オストメイト対応のトイレが必要です。階段の昇降なども制限がある事がありますが、運動機能には障害がない事が多いので作業面や、備品などは配慮がいらず、執務スペースでは健常者と同じ環境で業務可能です。

通勤と通院について

通勤については満員電車での通勤や階段の昇降など、身体的負荷で難しい場合があるため、時差出勤や在宅ワークなどの配慮が必要となります。

また、定期通院をしていることが多いので勤務時間の配慮が必要です。透析や検査など通院に長時間かかることもあります。
障害の種別に関わらず定期通院をした後は主治医から勤務について追加の配慮事項などがなかったかを確認するようにします。業務量や勤務時間など現在のままで可能かどうかを確認し、必要があれば調整をするようにしましょう。

緊急時の対応

災害時の避難では非常階段が難しい場合がありますので、避難経路を確認しておくと良いでしょう。また、疾患による不測の事態に備えて緊急連絡先や、かかりつけの病院の連絡先を確認しておくと安心です。発作時に服用する薬などがある場合は把握しておくと対応できることがあるかもしれません。怪我をした際に薬の副作用で止血がしにくい場合や、血液に他者が触れない方が良い場合などもありますので緊急時の対応はご本人と必ず確認するようにしましょう。

業務上の配慮

先述の通り、業務内容などはおおむね配慮なく対応できることが多いです。透析をされている方はシャントという器具を腕に挿入されており、シャントが入っている腕では重いものを持たないなど制限がある事があります。障害内容に応じてどの程度の体力なのか個人差があるので一人ひとりのできる範囲を確認し、大掃除や宅配便の受け取り・出荷など体力が要する仕事はサポートできる体制があるとお互いに安心できる環境になります。

最後に

今回は内部障害の方は雇用する際に検討すべきポイントをまとめてみました。あくまで私のこれまでの経験と知識も範囲で書いているため、これが全てではないと言う事は補足させていただきます。
 内部障害は目に見えずに、理解を得るのが難しく、さぼっている、など誤解をされる事があります。ご本人が障害を開示したくない場合はそのコントロールがとても難しいのですが、開示に問題ない場合は、同僚にどのような障害なのかを知ってもらう事でお互いが気持ちよく仕事ができる環境になると思います。

もし、こういう場合どうすればいいの?と言う疑問などあれば弊社の無料メール相談にお送りいただければ回答させて頂きますのでお気軽にお問い合わせください。

障害者ではなく、こういう特性を持った人なんだという視点で考えていただくと企業にとっても障害を持つ方にとってもWinWinな職場、多様性のある職場になると思いますし、一つでもそういう素敵な職場が増える事を目指していきたいと思います。

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