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不動産マメ知識~相続登記の巻

まじめなお話。
弊社は不動産ディベロッパーなので、土地活用等の情報もかなりはいってきます。

なので、今回は、不動産に関する豆知識を記載していきたいと思います。
法務省は令和6年4月1日から施行予定の「相続登記の申請義務化」に
関するQ&Aを、同省ホームページ上で公開しました。

今まで、相続が発生した場合について、所有者不明土地(※)等の発生がかなり多くありました。
その予防のために不動産登記制度を見直しされています。
高齢化社会にもなっているので、こういった相続に関する課題は今度さらに増えてくると思います。
相続に関しても資格で相続アドバイザーという民間資格もあるぐらいですからね。

今回は、そのQ&A(令和5年10月31日公表)の一部を紹介します。
※本文は、法務省のホームページに掲載されていますので、併せて確認
 してください。
【「相続登記の申請義務化」に関するQ&A】
○制度全般について
(Q1) 
相続登記の義務化とは、どのような内容ですか?
(A1)
 相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った
日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になります。
 正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が
科される可能性があります。
 遺産分割(相続人間の話合い)で不動産を取得した場合も、別途、
遺産分割から3年以内に、遺産分割の内容に応じた登記をする必要が
あります。

(Q2)
 相続登記が義務化されるのはなぜですか?
(A2)
 所有者が亡くなったのに相続登記がされないことによって、登記簿を
見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、
周辺の環境悪化や民間取引・公共事業の阻害が生ずるなど、社会問題と
なっています。
 この問題を解決するため、令和3年に法律が改正され、これまで任意
だった相続登記が義務化されることになりました。

(Q3)
 相続登記の義務化が始まるのは、いつからですか?
(A3)
 相続登記の義務化は、令和6年4月1日から始まります。
 ただし、令和6年4月1日より前に相続した不動産も、相続登記が
されていないものは、義務化の対象になります。 

(Q4)
 いつまでに相続登記をすればいいですか?
(A4)
 不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を
していただく必要があります。
 また、令和6年4月1日より前に相続した不動産で、相続登記が
されていないものについては、令和9年3月31日までに相続登記を
していただく必要があります。

○義務の対象範囲について
(Q1)
義務の対象となる不動産を教えてください。
(A1)
 相続により取得したことを知った不動産(土地・建物)が義務の
対象です。
 遺産分割が成立した場合や、亡くなった方から相続人に対して
遺贈をした場合等も対象になります。

【詳細はこちら】
◯相続登記の申請義務化に関するQ&A
 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00565.html

○フローチャート(相続登記の申請義務化に伴う必要な対応)
https://www.moj.go.jp/content/001404761.pdf

私自身、相続するものはなさそうですが(負債もありそうなので、相続放棄する予定です笑)、相続されるご予定がある方は自分自身の為にも、こういった法改正を意識するのも大事なポイントかも知れませんね。

こういった法改正情報も、売れる営業になる為には必須項目。
そして、その営業を支える内勤部門としても、これをきっかけに何か、会社の利益に繋がるものはないかを考察する。

”全社で利益を得る”という事は、中小企業にとって、大事な要になると思います。
私も何か考え、生み出していきたいです。