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【2022年6月特定商取引法改正】Webマーケター視点で重要な変更点とは

2022年6月1日に特定商取引法(以下:特商法)が改正されましたね。
Webマーケティングを主戦としているマーケターの方々、「自分の仕事にもなんか関係ある気がするけど、具体的にはどう言う変化なんだろう……」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。

というわけで今回は特商法についてお話ししていきたいと思います。

そもそも特商法ってどんな法律?

特商法は簡単にまとめると、「訪問販売や通信販売などの消費者トラブルが生まれやすい特定商取引の形態を対象として、事業者の不適正な勧誘や取引を取り締まる為の法律」です。
つまりスーパーマーケット等の量販店での買い物には適用されず、逆にインターネット上での買物等に対象になるケースが存在するルールです。

このルールの中には「①行動規制」と「②民事ルール」がありますが、大雑把に言うと「消費者が販売形態のせいで不利益を被らないために守ってくれるルール」だと考えて良いでしょう

今回の法改正で何が変わったのか?

ではそんな消費者の味方である特商法はどのようにアップデートされたのでしょうか。
サラッと全体についてお話ししたのち、webマーケター視点で重要な部分についてお話ししたいと思います。

変更点のまとめ(参照リンク
1.通販の「詐欺的な定期購⼊商法」対策
 1-1.定期購⼊でないと誤認させる表⽰等に対する直罰化
  (直罰:違法行為に対して即時に適用される罰則のこと
 1-2.上記の表⽰によって申込みをした場合に申込みの取消しを認める制度の創設
 1-3.通信販売の契約の解除の妨害に当たる⾏為の禁⽌
  (「電話で簡単に解約」とあるものの、解約希望時に電話がつながらない等が禁止行為に明記)
 1-4.上記の誤認させる表⽰や解除の妨害等を適格消費者団体の差⽌請求の対象に追加

2.送り付け商法対策
 2-1.売買契約に基づかないで送付された商品について、送付した事業者が返還請求できない規定の整備等
  (改正前は消費者が14⽇間保管後処分等が可能→改正後は直ちに処分等が可能に)

3.消費者利益の擁護増進のための規定の整備
 3-1.消費者からのクーリング・オフの通知について、電磁的⽅法(電⼦メールの送付等)で⾏うことを可能に(預託法も同様)
 3-2.事業者が交付しなければならない契約書⾯等について、消費者の承諾を得て、電磁的⽅法(電⼦メールの送付等)で⾏うことを可能に(預託法も同様)
 3-3.外国執⾏当局に対する情報提供制度の創設(預託法も同様)
 3-4.⾏政処分の強化等

Webマーケターとして特に注意する部分とは?

①定期役務提供も表示義務対象に
②定期購⼊でないと誤認させる表⽰等に対する直罰化

①定期役務提供も表示義務対象に

まず今回改正対象となる商材の範囲が拡がっている事が最重要の変更点です。
今まで定期購入契約に関する表示義務は健康食品などの「商品」の定期購入契約に限定されていました。しかし改正法の適用後は、新たにエステや語学教室、家庭教師などといった「定期役務提供」も対象となりました。
※定期役務提供の詳細はこちらを参照ください

そのため、定期役務提供系の商材LPについては大幅な見直しが必要な場合があります。

②定期購⼊でないと誤認させる表⽰等に対する直罰化


直罰とは違法行為に対して即時に適用される罰則のことです。
反対に行政指導や命令といった過程を経た上で適用される罰則のことを間接罰と言います。

処罰が重くなるということについて、広告代理店は事業者そのものじゃないので無関係…というわけではないのです。
特商法改正が行われる以前から、実質的にマーケティングを担当していた広告代理店が定期購入でないと誤認させる表示を行っていた事で、事業者とともに9か月の業務停止命令を下された事例があります。

※法改正に沿って審査基準を引き上げ、事態を未然に防ぐ体制が敷かれている広告媒体も多いですが、入稿段階で気付けるに越したことはありませんし、ラインを把握することでより「ルールの範囲内で効果のある表現方法」を考えやすくなります。

ランディングページを作成・提案したり、クリエイティブの制作に関わっている場合、購入につなげたいが故にルール上、許されるラインギリギリの物を作成することなどが、もしかしたらあったかもしれません……が、今後は特に注意が必要となりました。

③webページの必須項目

最終確認画面には下記6項目をユーザーに分かりやすい場所に表示することが必須となりました。

1.分量
 商品の数量や役務の提供回数
 定期契約の場合は各回の分量も必要
2.販売価格
 複数商品を購入する顧客に対しては総額表示も必要
 定期契約の場合は2回目以降の代金も必要
3.支払時期と方法
 定期契約の場合は各回の請求時期も表示が必要
4.引渡・提供時期
 定期契約の場合は次回分の発送時期も表示が必要
5.申込の撤回・解除に関する情報
 返品方法・解約の連絡方法・連絡先・返品や解約の条件について、
 顧客が見つけやすい位置に表示が必要
6.申込期間(期限のある場合のみ)
 季節商品など販売期間を決めた期間限定販売については、申込期限の明示が必要

特に重要なのは「定期契約の場合は、2回目以降についての情報も分かりやすい位置に表示が必要」という点です。

【WEB広告における表現の注意点・NG例】

引用:https://shakaikakyouikukennkyuu.blogspot.com/2017/10/post311.html

上記を踏まえて、今までグレーだった表現と、今後の注意点について例示していきたいと思います。

▼NGとなる可能性がある広告文

▼広告表記
 30日分をモニター価格の1,000円に割引!
 ▼LPの商品説明
 定期コースを契約していただければ、最初の30日分をモニター価格の1,000円に割引いたします

LP内の文言を抜粋しただけじゃないか、と思うかもしれません。
ですが広告部分だけを読んだ段階では定期購入時の特典である旨が示されておらず、ユーザー視点では「単発商材の割引キャンペーン」のように見えてしまいます。これではいけません。
穿った見方をすれば、誤認を狙っているかのように捉えられる可能性もあります。

 修正案
 定期コースなら初回30日分をモニター価格の1,000円に割引!

文字数制限的に入らない!という場合は、この訴求そのものを見出し文で行うことが難しいという判断になりそうです。文字数制限の緩い説明文であったり、画像の方に入れ込むなどの検討も必要かもしれません。

余談

特商法ではなく薬機法になりますが、機能性表示食品の届出内容で「特定条件下での症状緩和効果が認められている」場合などでも注意が必要です。例えば「BMIが高めの方の腹部の脂肪(内臓脂肪と皮下脂肪)を減らす」という機能表示が認められているとして、「BMIが高めの方」という条件を無視したものや、腹部に限定せず全身に効果があるような標榜は違反となる可能性があります。

違う法律の話ではありますが、これらは「人に誤解を与える恐れのある表現の禁止」という意味合いでは同じ基準を設けているとも言えます。

【LP・カート確認画面における表現の注意点】
消費者庁の「誤解を与える恐れのある表現」例

【例】
定期契約において、最初に引き渡す商品等の分量やその販売価格を強調して表示し、
その他の定期購入契約に関する条件を、それに比べて小さな文字で表示すること離れた位置に表示していることなどによって、引渡時期や分量等の表示が定期購入契約ではないと誤認させるような表現

これがどういうものかというと、よくある例として、下記のような構成のLPがあります
 
▼NGとなる可能性があるLP例

「1家族様1回限り!初回限定でお試し価格○○円!」
 
通常価格××円 → ○○円(90%OFF!)
 
商品名:~~~~~~~~
 ・・・・・・・・・・
・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
※このコースは定期購入契約のコースです
※2回目以降は10%OFFの△△円(送料無料)でお届けいたします。
※30日間隔で1袋お届けいたします。
※途中で解約される場合は商品発送の10日前までにお電話にてご連絡ください

 このように、やや離れた位置に小さな文字でしか表示されていないものは「誤解を招く恐れのある表現」として指摘される可能性があります。
よく見たことがあるような気がしますが、よく見たことがあるからこそ、こういった表現が消費者センターに寄せられる「定期購入」に関わる相談件数の増加傾向との相関性が疑われていると言えます。
(2016年度 → 2020年度の5年間で相談件数は約4倍に増加しております)
特に「お試し」や「トライアル」などと強調する表示は「一般的な契約と異なる試行的な契約である、又は容易に解約できる」などと消費者が認識する可能性が高いため、
これに反して、実際には定期購入契約となっていたり、解約に条件があり容易に解約できなかったりする場合は「誤解を招く恐れのある表現」として指摘される可能性があります。
「実際に1回限りのお試しであり、定期契約でない場合以外、お試しを謳った定期契約購入の広告は不可能である」という認識をしておいた方が良いかと思われます。
 
また、「いつでも解約可能」などと強調する表示についても、消費者が「文字どおりいつでも任意に指定する時期に無条件で解約できる」と認識するため、
実際には解約条件等が付いているにもかかわらず、「いつでも解約可能」などの表示をした場合も「誤解を招く恐れのある表現」として指摘される可能性があります。
 
▼NGとなる可能性があるカート確認画面例

上記のような確認画面だと、下記①~④のうち、どれがNGとなる可能性があるでしょうか。

①「2回目以降の分量や代金、請求時期」が分かりやすい位置に表示されていない
②注文ボタンよりも下部に注釈があり、ユーザーが注釈を読まなくても注文出来る形式になっている
③6回分の定期購入契約であるにもかかわらず、「6回分の総額」の記載がない
④「返品や解約の方法」が記載されていない

正解は……すべてNGとなる可能性が高いです。

「ユーザーが誤認する恐れのある表現」がNGということは、
「ユーザーが誤認しようのない表現」を心がけることでリスクを大きく減らすことが出来るという意味でもあります。

ではどういった誤認を避けるための考え方とはどのようなものでしょうか。

【誤認されないための基本的な考え方】

今回の特商法のメインの変更点は定期契約であるものを、そうでないように誤認させて契約させることを厳罰化することですので、その視点で考えると分かりやすいと思います。
そのため、そういった販売方法が比較的多いと考えられる、健康食品系や美容商材系については特に大きな変更点となった事でしょう。

広告配信側として今一度特に気を付けるべきことは、クリエイティブを見直す時に「作り手視点」ではなく「読み手視点」で見直し、悪質な広告となっていないか確認することです。

普段の会話でもそうですが、個人個人で生きてきた環境が違い、学んできたものや前提情報、興味を持つ範囲も違います。そのため、聞き手が「話し手が思った通りの受け取り方をする」とは限りません。
「そんなこと知ってるよ、何をいまさら」と思うかもしれませんが、灯台下暗しと言いますか、意外と疎かになりがちな部分です。
例えばある程度気心の知れた社内のメンバーや友人との会話でも、すれ違いが起きることがあるでしょう。つまりある程度相手の考え方や既知情報を知っていたとしても、話し手の思った通りに伝わらない事があるのです。

広告とは自分と直接関わりのない、数多くのユーザーに向けたものです。より多種多様なすれ違いが起きかねない事が想像できるでしょう。ましてや世に数ある商品の中から、ユーザーに選んでいただくためのクリエイティブ……少しでも自分たちの商品が選んでいただけるようにしたい!と考えるのも無理はありません。そんな中で「多少なら…」という悪い気持ちが働いてしまうと、取り返しのつかないことになってしまうかもしれません。

だからこそ「何も知らない1ユーザー」になったつもりで見直すことをお勧めします。

まとめ

今回は特商法の改正について、webマーケター視点で重要だと思われる点についてお話ししました。
web広告は広告史から見てまだ歴史が浅く整備が追い付いていないという側面もあり、今後さらなる制限が掛かっていくものとも考えられます。筆者的には、ユーザーの信頼は「法律や各広告媒体のガイドラインを守り、健全な事業活動を行う事業者」に集まったほうが社会的に健全で良いと考えています。

私たちデジタリフトの会社として掲げるビジョン
「カスタマーの意思決定を円滑に- 広告主とエンドユーザー双方の利益をLIFTします。 -」
にあるよう、双方にとって価値のある、健全な広告運用で結果を出し、安心して任せられるよう日々邁進してまいります。

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