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公務員育休を取る⑥(出生後の手続き)

子どもが生まれると提出する必要のある書類が沢山あります。出生届から始まって保険証や児童手当など、提出先も多岐にわたって非常に混乱します。

備忘録として、提出先別に出生後に提出書類一覧をまとめておきたいと思います。

1 市町村に提出する書類

(1)出生届(出生後すぐ)

全ては出生届から始まります。市区町村役所・役場は子どもの誕生後すぐに出生届を受け付けてくれますが、受理してもらうために、以下の通りいくつか必要なことがあります。
 ・名前を決める
 ・出生証明書を医療機関から取得する
 ・母子手帳を借りる

まず、出生届は公的に氏名を決める届出でもあるので、家族と相談して名前を決めておきます。名前の決め方は家族それぞれかと思いますが、我が家は夫婦で2~3候補を出し合って、その中で皆で議論して決定しました。

また、子どもが生まれたことを客観的に証明するために、医師等による出生証明書が必要です。出生後すぐに渡してもらえる医療機関が多いようで、我が家が出産した助産院でも次の日に院長から妻に手渡しされました。

なお、出生証明書の原本は出生届を提出する際に回収されてしまいます。育休取得時や出産一時金の請求などの手続きの際に、出生証明書を添付するとスムーズに行くので、出生届の提出の前に2~3部コピーを取っておくと良いと思います。

また、母子手帳も入院している妻から借り受けました。出生届を提出するときに母子手帳を一緒に出すと「何月何日に出生した」という証明を記載してもらうことができます。後に出産前に利用できなかった妊婦検診の補助券の還付を受ける際に、この記載が必要となりました。

(2)小児医療証(保険証を取得した後)

小児医療証は通常自己負担が必要な乳幼児医療費の助成を受けるために必要なものです。市町村によって、助成される額や何歳まで助成されるかは異なるため居住地の制度はしっかりと確認したほうがよさそうです。(自治体によっては所得制限がかかる場合もあります)
参考 横浜市:小児医療費助成 横浜市 (yokohama.lg.jp)

医療証を受け取るためには、健康保険証を申請の際に見せる必要があります。職場から新生児の保険証が送られるまで1週間から10日ほどかかるため、出生届と同時に手続きを進めるのは困難であり、別日に役所へ行く必要があります。

また、自治体によっては所得が大きいと医療証の発行の対象外となる場合もあることから、所得証明書を添付書類として求められる場合もあります。こうした添付書類も自治体によって異なるため、これも役所に行く前に確認したほうがよさそうです。

(3)マイナンバーカード(出生数週間後)

出生届を提出して数週間すると、役所から個人番号通知書が郵送されます。通知書と一緒にマイナンバーカードの取得方法が記載されているため、手順に沿ってマイナンバーカードを申し込みます。

通知書に記載されているQRコードをスマホで読み取って、記載された手順通りに進めて受け取りに行く日を設定するだけなので、大した手間ではないのですが、新生児の写真を撮ることが大変でした。(なかなか目を開いた写真を撮らせてくれない…)

新生児の顔写真を取ってマイナンバーにしてもすぐに顔が変わるだろうし意味がないのではないかと内心感じていたのですが、近いうちに不要になりそうです。
参考:マイナンバーカードに義務づけの「顔写真」乳幼児は不要で検討 | NHK | マイナンバー

マイナンバー制度は人によって色々と意見がありそうですが、個人的にはマイナンバーカードがないと近い将来不便になりそうな気がするため、作っておくに越したことはないと思っています。

2 職場に提出する書類

(1)健康保険の加入申請

新生児を扶養に入れ、保険証を取得するための手続きです。保険証がないと常に10割負担で医療を受けることになるので、可能な限り速やかに手続きを進めることが必要です。

子どもの名前さえ決まっていれば、大きな問題はなく、出生証明書とともに申請書を職場の福利厚生担当に提出して数日で保険証が自宅に郵送されます。

(2)扶養手当

扶養手当は法律にもある通り、扶養親族がいる職員は手当を受給できます。
健康保険の加入申請で扶養に入れることはできても、扶養手当を受給するためには別の書類を提出する必要があります。(この辺りは自治体によって異なるかもしれません)

扶養手当は子どもが0~3歳までであれば月に1万円の支給があります。これは後述する児童手当と併せて受給できるため、忘れないように担当部署に申請します。

また、扶養手当とは別に新生児が生まれたことで扶養区分の欄を変更する必要がありますので、所得税にかかる変更申請も同時に提出します。なお、扶養手当を受給しているため、新生児は扶養控除は受けることができません。
参考:家族と税|国税庁 (nta.go.jp)

(3)児童手当

今何かと話題の児童手当です。
【児童手当】18歳まで支給へ「所得制限」は撤廃されるも「扶養控除」は見直しとなるか (msn.com)

今後どうなるかは分かりませんが、現時点だと中学校を卒業するまでは毎月1.5万円を受給できます(3歳以降は減額)。これも扶養手当と同様に申請さえすれば受給できるので、必ず申請はした方がよいでしょう。

なお、職場に申請する必要があるのは公務員のみであり、通常は出生届と同時に児童手当の申請を市町村で行うようです。

(4)出産育児一時金

こちらは健康保険の被保険者や扶養されている方が出産した場合に、健康保険の保険者から助成される一時金です。

一時金と言っても、直接支払い制度(事前に医療機関と合意をして、請求金額から助成金を相殺して差額を支払うこと)によって支払うことがほとんどであるため、お金を得たという感覚はないかもしれません。

なお、この制度も今年の4月から今まで42万円だった助成金の上限が50万円に増額しました。
参考:2023年4月から出産一時金が50万円に! 出産費用はこれでまかなえる? (msn.com)

多少の差はあるものの我が家の出産費用は大体50万円前後であり、上の子の時は差額を支払う必要がありましたたが、今回はほぼぴったりに収まったため、何かと物入りな時期に大変助かりました。

上記のような直接支払い制度を利用するのであれば、出産前に医療機関と合意文書を交わして、職場の福利厚生担当に送付する必要はありますが、出産後は特に追加書類を求められることはありませんでした。

(5)その他

他にも育児休業に入るのであれば育児休業給付金の請求手続きや社会保険料の免除の手続きが必要です。

また、組合等に入っているのであれば、お祝い金等が支給される場合もあると思います。

その他、帝王切開が必要だったなど保険適用で高額な医療費がかかった場合は高額療養費制度の申請が必要ですし、民間保険に加入していれば給付金の請求ができるかもしれません。

私の場合は育児休業関係の手続きを合わせると、上記の8つでしたが、産後の面会や上の子の送り迎えの合間を縫って様々な申請をするのは大変骨が折れます。どのように動けば効率的か、自分に必要な申請は何かをリストアップしておくとよいと思います。

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