マスク強制は憲法18条違反か。そして自民党改正案は?

2歳以上からマスクを推奨するようにするべきだと、鳥取県知事が上申し、分科会がそれを認めかけたが、猛烈な反対意見が多かったために諦めた、という内容のニュースが日本中を駆け抜けたのは数日前のことだ。

2歳くらいの子供は、元気に遊んでいたと思ったら、急に嘔吐したりすることもあり、そういう意味でも、マスクを常用することが、いかに危険か想像に難くない。ましてやマスクがウイルス感染抑止に効果があったという社会現象としてのエビデンスは全く存在しないため、この年代(いわゆる幼児)にはマスクをさせるべきではない。

そもそも、子供にマスクをさせることは「虐待」の側面があるのではないだろうか。あるいは、マスク強制が憲法18条で謳っているところの「奴隷的拘束」「苦役」に相当するのではないかと、議論する必要があるのではないか。

日本国憲法18条は以下の通りです。

第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

おそらく「奴隷的」とはの定義は何なのかという議論の応酬が起こることは予想される。しかし「奴隷的」とは、何らかの強制を受けた側が「奴隷的」と強く感じたり、社会の中でそれなりの数の人々が「奴隷的」と認めるならば、無条件で「奴隷的」であると認めざるを得ないのでないのではないか。なぜなら、憲法の条文の「主語」は国民であり、国民が定義する主体であるからだ。

マスクの強制を巡っては、憲法11条(基本的人権の享受に関する条文)、憲法13条(個人の尊重や選択の自由に関わる条文)や憲法97条(最高法規)が引き合いに出されることが多いと感じるが、憲法18条も、マスクの強制を巡っては非常に重要な条文だと思うのだ。

私は、子供のマスク強制は憲法18条違反ではないかと、問いたい。

最後に、18条の自民党改憲案を見てみよう。

(身体の拘束及び苦役からの自由)
第十八条 何人も、その意に反すると否とにかかわらず、社会的又は経済的関係において身体を拘束されない。
2 何人も、犯罪による処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

この通り、自民党改憲案では「社会的又は経済的関係において」という条件がついているではないか。例えば、「医学的」意味合いがあると国家が認めるならば、拘束も許される可能性がありますね。言葉は悪いが「言ったもん勝ち」であり、抵抗しない者は残念ながら「憲法に則って」奴隷化されることになります。

したがって、自民党に改憲させることは、非常に危ないことであると言えます。

最後に、子供のマスクに関して、見ていただきたい動画がある。




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