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【開発者の気づき】フリーランスクリエイターはインボイス制度にどう対応すべきか?

10月からインボイス制度が始まりましたね。
要件を満たした適格請求書(インボイス)を売り手(受注者)が買い手(発注者)に発行し、お互いに保存しておくことで、消費税の仕入税額控除が適用されるようになるというものです。

このブログをご覧いただいている 現在フリーランス、これからフリーランスのクリエイターとして働きたい皆さんの中には「免税事業者のままでも良くない?」と思われている方もいらっしゃるかと思います。

しかし、相手方である発注者(クライアント)にとって、仮払消費税(発注者がフリーランスクリエイターに支払っている消費税相当額)を、適格請求書発行事業者(以下・登録事業者)から登録番号を記載した”的確な書式”でインボイス(請求書)に含めてもらわない場合、クライアントは該当する案件分の税額控除を受けられなくなってしまうのです。

フリーランスのクリエイターとして活動するためにも、登録事業者になるか?迷っている皆さんに、クライアント側の実情も知ることで、みなさんがフリーランスとしてどう対応すべきかを一緒に考えてみるきっかけになればと思います。

インボイス制度以前 クライアント・フリーランスお互いに間違った認識を持つ方が多かった!?

インボイス制度導入にあたり、クライアントからフリーランスクリエイターに「適格請求書発行事業者の登録番号は取得されてますか?」「適格請求書発行事業者の登録番号を請求書に記載くださいませんか?」とヒアリングするクライアントが増えています。

ただし、免税事業者のままのフリーランスの皆さんが

・登録事業者になるか?
・免税事業者のままでいるか?

は個人の判断に任されているので、インボイス制度の導入後、登録番号を持たない免税事業者に対して「登録事業者になってもらわない場合、今まで支払っていた消費税分(仮受消費税)を支払いません!」などと一方的に減額の通告をすることはできません。強制はできないのです。

フリーランスの皆さんが登録事業者になると、
・消費税の支払い申告を確定申告の際にしなければならず、面倒が増える 
・クライアントから受け取った仮受消費税分の売上が下がる

などのデメリットもあるからです。

一般的には年間課税売上高1,000万円以下の小規模事業主は、免税事業者として仕入消費税額の控除が受けられない代わりに、消費税の納税義務が免除されています。なので、乱暴な言い方をすれば消費税分としてクライアントに請求していた金額分を納税せず売上にしてもよかったわけです。

また、下記のサイトを読むとわかりますが消費税としての請求額は
税金ではないことがわかります。
https://www.zenshoren.or.jp/zeikin/shouhi/060904/060904-1.html
https://itayama-syo-zeirishi.jp/profit-tax/

消費税預り金(仮受消費税)は、あくまで対価の一部 との判決も出てしまっているように、消費者(この記事ではクライアント)には納税義務はないので、消費税を支払う必要は本来ないし、払ったとしても”仮払い消費税”ではなく、対価の一部になってしまう というのが司法の見解なのです。

インボイス制度施行以前、フリーランスの方からの消費税分の請求に応じていたクライアントの中には、「消費税分の請求にも対応したのに・・・実は支払ってなかったの?懐に入れていたなんてどういうことだ!」「消費税は本来支払うべきものだったんだから、インボイス制度が始まって消費税取られたくらいで文句言っちゃだめよ!」なんて仰るクライアントの方も多いと思いますが、司法の判断から見ると、この考え方自体が間違っているし、消費税のことをよく学んだうえで、消費税分はもともと免税されていると思うので消費税としては払わないですがよいですか?というギャラ交渉をフリーランスの方々とすべきだったのです。(無知であることってダメですね)

逆にフリーランスの方々も

「露骨にギャラアップの交渉はしづらいから、免税事業者の特権を活かして、消費税分の請求金額と合わせて売り上げを見込んでいたのに、それが外されると売り上げが下がる!どうしてくれるんだよ!」というの方もいらっしゃると思います。

でも免税事業者は、そもそも消費税分は免除だったので、消費税分として請求するよりも、まるっと案件の費用として自分が納得するグロスの金額でギャラ交渉すべきだったわけなのではないかと思うのです。
(免税事業者は消費税込みの総額で請求書作ることからも、10000円でお仕事を受けるのではなく11000円で受けるようにして、ギャラ交渉の際は消費税10%いただきます・・というような話はしないほうが良かったのかも?)

ですので、クライアントはインボイス制度に対しての対応方針を伝え、了解いただけるかお伺いを立て、クリエイター側は、どの条件なら納得できるか? お互いに話し合いで擦り合わせるしかありません。

そもそも消費税という制度が、とてもあいまいで欠陥だらけなのがいけないのですが今後、フリーランスのクリエイターとして活躍したい皆さんが、このインボイス制度に対してどう対応していくべきか?を、今回10月以降にフリーランスの皆さんとやりとりした私や周りの”発注者側の人々”の本音、登録事業者になったフリーランスの方のご意見なども含めて考えてみたいと思います。

仕事を請負うスタイルと、発注者との今後の関係性で登録事業者になるべきか?考えてみる

フリーランスクリエイターとして、
登録事業者になるか?免税事業者のままでいるか?
に関しては、仕事を受け負うスタイルと、
発注者との関係性で考えていくと良いと思います。

まず、仕事を請負うスタイルにはおおまかに2種類あると思います。

1-1.発注者 対 個人
1-2.発注者 対 複数名の中の1人

また、発注者との業務請負頻度や今後の関係性のパターンとして

2-1.さまざまなクライアントの”単発の案件”を繰り返す
2-2.固定の取引先と仕事をする(取引先を数件持つことも)

などが想定できます。

①仕事を請け負うスタイルで考える

 1-1. 発注者 対 個人 の場合で考えると・・

「どうしてもあなたに頼みたいので、消費税の控除を適用できなくても仕事をお願いしたい!」と、クライアントが考えるような特別なクリエイターさんなら免税事業者のままでも、もしかしたら影響がないかもしれません。(金額があまりにも高ければクライアントが仕入税額控除を希望されるかもしれませんが・・・)業務の替えが聞かないので免税事業者のままでもOKになる可能性があるということですね。一方、一般的なフリーランスクリエイターさんの場合は、登録事業者の方が選ばれる可能性は大いに考えられます。

1-2.発注者 対 複数名の中の1人 として仕事を受注する場合

クリエイティブ制作案件の場合、
複数人が関係するプロジェクトは比較的に多いです。
そうしたプロジェクトの仕事をあなたが免税事業者として請け負うケースは
今後減っていく可能性があります。

なぜなら、プロジェクト内で課税事業者・免税事業者が混在した場合、
何らかのきっかけで、それが明るみに出た際、ギャラに対しての公平感が崩れてメンバー間のトラブルになったり、上司から「なんで課税・免税両方の事業者を混ぜたの?」と聞かれた際に、納得してもらえるよう説明する必要が出たりと、クライアントの担当者にとっては、面倒な状況が起こる可能性が高まるため、それを避けたいという気持ちが生まれるからです。

さらに、インボイス制度開始から6年は段階的な経過措置として、
最初の3年はクライアントは課税仕入れの80%を、後の3年は50%を控除できます。

それに伴い、免税事業者にインボイス制度によって増加することとなる消費税負担分配に合わせ、「ギャラの減額をしたいがよいか?」または良心的なクライントなら「仕入税額控除が制限される分である従来の消費税額を、20%分の取引価格の引下げで請求してもよいか?」と相談するクライアント担当者も多いと思います。

仮にフリーランスのクリエイターが、免税事業者のままでいたいので、クライアントの相談に応じて減額の引き下げに応じたとしても、クライアント側は、支払いの計算をする際に、消費税としてお支払いしていた部分の減額の計算をしなければならず、その計算は結構面倒なんです。(面倒がるなよ!と思うかもしれませんがクライアントも人間ですから…)

そうした面倒を避けるため、フリーランスに発注するプロジェクト案件のエントリー条件を、「登録事業者のみエントリー化」と変更するかもしれません。(露骨に求人募集に出せなくても、採用面接で登録事業者の確認をする場合があり、免税事業者と答えた場合、プロジェクト発注を見送られるケースは想定されます)

フリーランスで、登録事業者になった方に聞くと、みなさん
「他のクライアントからも登録事業者の登録をお願いする相談がくるので登録番号とりました」と仰っていることから考えても、クライアント側が免税事業者がエントリーできる案件を減らしていく、免税事業者に案件を依頼しない方向に向かっていくと考えられます。

②発注者との今後の関係性で考えてみる


 2-1.単発の案件を繰り返す場合で考えてみる

小さな単発の案件を請け負うたびに、クライアントに「私は免税事業者のままでいます!」と言い切って消費税分も支払ってもらうパターンを繰り返すことも、あと少しくらいは通用するかもしれませんが、クライアント側は税控除を受けたいと考えるので、だんだん請け負える案件は少なくなっていくと予想されます。同じくらいのスキルを持っているクリエイターがたくさんいる状態であれば、免税事業者より登録事業者に頼むほうが、クライアント側としては面倒を減らせますからね。

 2-2.固定の取引先を数件抱えている場合で考えてみる

固定の取引先との仕事では、その会社の方針に合わせておいたほうが
クライアントからは喜ばれます、登録事業者になっておいたほうが、たとえ免税事業者時代の消費税分の売り上げが減ったとしても、「いつも協力的なクリエイターさんだから」と、契約を延長して継続してくれたり、新しい案件を依頼してくれたりと、以後の受注量が増える可能性も大いにあり、トータルで考えたらプラスになることもありますからね。

結局はクライアントとの関係性をどうしたいか?で考えたい


ということでまとめますと、
今後は、クライアント側の担当者の面倒が発生しやすい免税事業者より
登録事業者のフリーランスクリエイターと契約する傾向になりそう・・
と予想されます。。

ならば、免税事業者のままを主張したことで、依頼されなくなるなど"受注の機会を失う”よりも、クライアント側から見て「柔軟に対応してくれるなぁ」「こちらに協力的ないい人だな」と思ってもらえるクリエイターになるほうが、案件相談も継続して増えていく可能性が増えますよね。

ただ、それでも免税事業者のままでいたい方は

・発注者からどんな条件でも頼みたいと思わせるクリエイターになる
・クライアントの減額の相談に応じてでも案件を受ける
・免税事業者でもいいよ!と言ってくれるクライアントと仕事する

という対応しかないのかなと思います。

発注側としてフリーランスクリエイターの皆さんとのやり取りを通じて感じたこと、他の企業さんや周りのクリエイターさんから聞いた話から、フリーランスクリエイターは、インボイス制度にどう対応すべきか?を考えてきましたが、私からは”絶対に登録事業者になりなさい!”とは言えません。

「フリーランスクリエイターとして今後働いていくにあたってどちらのほうが自分に有利になるか?」

の観点で考えてご自身で判断いただければと思います。

本日は以上です~


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