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法定福利費、ざっくり16.5%だけど

本日行われた厚労省主催のベースアップ評価料の説明会が動画で配信されています。
その中で、法定福利費をいちいち算出するのも大変ですから、ざっくりと、毎月決まって支給する金額の16.5%で計算して良いですよ、という話がありました。
疑義解釈に書いてあったらしいけれど、知ってました?
気づかんかった。

調べてみると、
健康保険料、
介護保険料、
厚生年金保険料、
子供子育て拠出金、
労災保険料、
雇用保険料
の給与に対する割合のうち、事業主負担分を足すと、ちょうど16.5%程度になるようです。
疑義解釈その2に「16.5%(事業主負担相当額)」と書いてあるし、それは、ベースアップ評価料で初めて出てきた解釈ではなくて、看護師の処遇改善加算が導入された際にあった解釈だったみたい。

計画なので、細かく計算する意味はあまりなくて、
計画書の段階では、ざっくり値で良いのかもということなのだろう。

疑義解釈では、退職金共済の掛け金も、法定福利費の事業主負担分にいれて良いと書いてあったけど、今回の説明会ではいっさい触れられていなかった。

あと専従者の話も、当たり前のように触れられていない・・・。

それにしてもあれですね。
保険点数を社労士の先生から学ぶなんざ、時代が変わりましたね。
こういうタイプの点数は、旧厚生省と旧労働省が一緒の役所になったので、生み出すことができた点数かも。
年金にも繋がっちゃってるから、他の保険点数みたいに簡単に変更できないかもしれません。
説明会の中でも、社労士の先生が、「(点数は急にはなくならないと)私が言ってますが、厚労省の意見とお考え下さい」と言ってました。


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