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【注意喚起から対処法も学べる】"「全身脱毛エステティックサービス契約に係る紛争」はあっせん解決しました~脱毛エステの中途解約・精算トラブルに注意!~" とても学びになる消費者安全事例です!
【#脱毛エステ の #解約トラブル に注意】
— 東京都消費生活行政 (@tocho_shouhi) June 21, 2022
若者の被害が急増中!広告の「月額〇千円」をうのみにせず、契約内容をよく確認しましょう。「全身脱毛エステティックサービス契約に係る紛争」はあっせん解決しました。
(東京都消費者被害救済委員会報告)https://t.co/qNaH8x4rHo
🌟自分なりの気づき
・高額な契約の前には、トラブル事例を学びたい。契約は慎重に。
・東京都消費者被害救済委員会というとても大切な紛争解決の仕組みをよく学びたい。
・サービスを提供する側の関係者の消費者との契約に関する法的な知識が不十分な場合がある。消費者としては、事業者はプロであり、関連する法規は十分に理解し、それに則って業務提供や契約書面を準備していると思ってしまう。
・クーリング・オフできる場合の学びは消費者安全では重要。
・広告表示内容については、慎重に確認を。
・役務の提供前の前払い式の売買契約はより慎重に。
ぜひ、多くの方にご覧いだきたい報告書でした。
身近に感じるケースです。
ご覧いただきありがとうございました。
※電気関係も含まれていましたので、ご参考に。
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