合理的配慮の提供の義務化 R6.4.1~
令和6年の4月1日から、私立の学校や
事業者は障害者に対して合理的配慮の提供が
「努力義務」ではなく「義務化」される。
今、この国はどう変わろうとしているのか。
内閣府のHPにある障害者差別解消法に基づく
基本方針の改定より学びたいと思います。
国は、なにを目指そうとしているのか。
内閣府HPでは以下の内容で
説明されています。
国は、共生社会を
目指そうとしているですね。
これは少し前からですが、同じ目的で
社会福祉士や精神保健福祉士といった
カリキュラムも見直しされました。
2024年度の国家資格より、
新しいカリキュラムより出題されます。
勉強なさっている方は内容が変更され
苦慮されていることでしょう。
これからは「多様性」の時代にしていこう。と考えているのでしょうか。
まずは、「教育」から
変わってきているのかもしれませんね。
さらに、合理的配慮の提供とは、
どういうことなのか。
知りたいと思います。
内閣府HPでは下記の内容で
説明されています。
合理的配慮の提供とは、
具体的にどういうものなのか。
内閣府HPでは以下の内容で
説明されています。
急にいわれても困るよ。
という事業所の方もおられるでしょう。
しかし、障害者という理由で、
お断りすることは禁止されています。
その場合は、内閣府のHPでは、
事業所側が障害者に対して歩み寄り、
双方で「建設的対話」をすることが
重要と紹介されています。
なるほど。
「建設的対話」が必要となってくるですね。
とても難しいコミュニケーションのように
感じますが、
まずは、お互いを知りましょう。
ということから、始めないと、
合理的配慮の提供もできないだろう。と
国が思っているのかもしれませんね。
また、この内容を読むと
聴覚、視覚、身体の方ばかりではないか。と
思う方もいるかもしれませんが
「建設的対話」のなかでは、発達障害の人の一例があげられています。
以下の内容です。
なるほど。
この一例のような対話が
「建設的対話」なのですね。
合理的配慮の提供が普及していけば
色んな場所でしっかりとした
イヤーマフをしていても
奇異な目で見られないように
なるかもしれませんね。
しっかりとしたイヤーマフは、
やはり静寂感が一番あります。
精神、発達障害の人の合理的配慮は
難しいところだと思います。
それは、精神、発達障害の人は、
当事者がまず自分の合理的配慮を
知るところから始まると思うからです。
また、マイノリティな障害を負った方々も
難しさがあるように感じました。
相手に理解されるように説明することは、
しんどいこと、お辛いことだと感じます。
しかし、今年からの「合理的配慮の義務化」が始まりました。
これから、どういった内容で
「合理的配慮」あるいは「建設的対話」を
されたのか、
その具体例がどんどん紹介されていくと、
お互いにとって有益ではないかと思います。
障害があったとしても、一般と変わらないところの方がおおいです。ただし、症状がでると休みが必要です。そのなかで、明るい未来を過ごしたいし、働きつづけたいと身の振り方を手探りで考えつづける、よたろうです。そんな、記事をサポートしてくださる方、同じ思いの方、よろしくお願い致します。