●建設資材廃棄物引渡完了報告制度のお知らせ(2024/3/5更新)

 解体工事などを請け負っている事業者の方へのお知らせです。
 県では、建設系廃棄物の不法投棄を未然に防止するため、一定の規模を上回る工事の元請業者などを対象に、工事で発生した廃棄物について、許可を受けた産業廃棄物処分業者に引き渡したことなどを報告していただく「建設資材廃棄物の引渡完了報告制度」を実施しています。
 
【報告の対象となる工事】
建設リサイクル法に基づく届出が必要な次のものが対象となります。
(公共工事は対象外です。)
■建築物の解体工事・・・・・・・・床面積の合計が80平方メートル以上
■建築物の新築・増築工事・・・・・床面積の合計が500平方メートル以上
■建築物の修繕・リフォーム工事等・・・・・・・・請負代金が1億円以上
■その他の工作物に関する工事(土木工事等)・・・請負代金が500万円以上
 

建築資材廃棄物・特定建設資材廃棄物

【報告先】
報告様式に必要事項を記入し、添付書類を添えて、工事現場の所在地を管轄する地域県民局環境管理部、青森市又は八戸市に提出してください。
【報告時期】
工事で排出された全ての建設資材廃棄物を処分業者に引き渡した日から20日以内です。
 
 対象となる事業者の方は、忘れずに報告してくださるようお願いします。
 詳しくは、県庁ホームページ
 http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kankyo/hozen/kenpai_houkoku.html
をご覧いただくか、
県環境保全課(電話:017―734―9248)までお問い合わせください。
 
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