新スラ日記 Day 272

現在19:02か。今日は気が向いたので何度か下書き保存しつつ書いていくスタイルにしよっかな~。ゑ?なんでそんな気になったのかって?うーん大抵の俺なら「俺という生きものは、ノリと気まぐれロマンティックだけで思考回路が構成されているということを知らないのか?」と言ってやるところなんだけど実際のところは先程まで洗濯物畳んでて音楽かけてたんだけど、米津玄師の眼福と愛唄聴いてたら音楽バリバリ聴きまくりスイッチがまた入っちゃって、しかもその時間帯は17:00~19:00で先代Walkman(今は最早ただのアラーム用になってしまってるけど)が夕方のおすすめをお任せチャンネルで表示するもんだから、現役バリバリハイレゾWalkmanでもそれがあることをいいことに夕方のおすすめ聴いてました。んで、他にも夕方のおすすめ聴きてぇなぁとか思って、作業がてら聞くとして、何やろうかなと思った先がこの日記付け、だったってわけよ。

さぁて今日の音楽をとりあえず三曲くらい一気に添付してしまいますかね。

なんでYouTube探したらMVverの眼福ねえんだよ。俺のサーチアビリティがgmkzなだけかもしれないけど。というわけで代案として深夜のお勉強によく聞く福山雅治さんの最愛をチョイス。名探偵コナンの22番目の映画主題歌:ZEROを聴くようになってから福山雅治さんの曲もちょいちょい聴いていくようになったって感じ。一番のきっかけはドラマ:ガリレオのサントラをTSUTAYAでレンタルしてWalkmanにインポートしてからかなぁ。ガリレオを本格的に見るようになったのも大学入ってからなんだけどね。なかなかに良い。聴き心地最高級。

次、二曲目

さっきも言ったけど、愛唄でござんす。愛唄聴き始めたのは結局のところドハマりしてますからかい上手の高木さん、というわけなんだけど。からかい上手の高木さんCover CollectionをレンタルしてからYouTubeで別途探してたら見つけた。イヤホンで聞くとマジで良い。いろいろと。あ、何度も言うけど、俺の音楽YouTube動画添付はマジでこういう動画という名の音楽聞いてますっていう紹介だからね!?

んで、ここで終ってたんだけど、短答R1解いてたやつ丸付け+公法系だけ復習してたら現在2/20の3:47になってたんですけどwwwwwおかしすぎるだろwww

とりあえず、点数を掲載しまーす。左:〇×だけ 右:自信ない奴とかまぐれを除く

憲法:24/30 24/30

行政法:21/30 16/30

刑法:27/30 25/30

刑事訴訟法:26/30 23/30

民法:24/30 24/30

商法:19/30 17/30

民事訴訟法:26/30 24/30

好きな科目である上3法及び刑事訴訟法についてはまぁまぁだがまだまだだねと言われてもおかしくないな。一番ヤバいのは商法と行政法だね今回に関しては。商法は通常の株主総会とか言った得意分野はほとんどと言っていいほど出なかった。代わりに俺の苦手というか未開拓・未復習的分野(組織再編、種類株式、監査等委員会設置会社とか)が結構出てきたのでやられてしまった。ここら辺については重点的な復習(Legal Quest読むとか)をしましょう。

行政法については今先程復習をかなり弱い分野やってきた。短答問題集を解いていても正答率が悪い(というか何度も間違える)ところだったので、「あぁもうっ!そんなに俺に構ってほしいんだったら付き合ってやる!本日中だけな!」と内心でブチギレてリークエ読んで復習してきたよ。因みに「付き合ってやる!本日中だけな!」というのは仮面ライダーディケイドのカブトの世界においてザビーと戦闘する際にクロックアップの能力を持たないディケイドがクロックアップへの対抗策としてファイズのアクセルフォームへ変身する際にザビーに放った「付き合ってやる!10秒間だけな!」という文言からです(アクセルフォームは10秒間だけ超高速度で動くことができます)

とりあえず、行政手続法の聴聞手続きと弁明の機会、訴えの利益をやってきたので、備忘録も兼ねて書いておく(ルーズリーフにメモってるけど、ここで改めて書いておけば定着確立も上がるかもしれないので)。

聴聞手続とは不利益処分をする際に一定の場合に行われるもの(行訴法13条1項1号)で、これを行う際には不利益処分の内容及び根拠法令さらには原因事実について書面で通知する義務を負っている(名宛人に対して)。そして不利益処分につき利害関係を有する者に対して主催者は参加を要求・許可できる。さらに、聴聞通知があったとき~聴聞終了までに、当事者&参加人は行政庁に資料閲覧請求を行える。この請求があったときは、第三者を害する虞があるor正当な理由がある場合を除き拒絶できないらしい。

聴聞が始まると、改めて原因事実・処分内容等を説明する義務を負う一方、当事者・参加人は出頭に変えて陳述書類・証拠書類等を提出できる。もし、陳述もしないし、書類等提出もないし(当事者に係る)、或いは参加人が出頭しないときには機会付与なしに終結できる。

終結後には調書・報告書を行政庁に提出する義務を負うが、当事者・参加人に対しては写しの送付をする必要はない。

次に弁明の機会。これは原則書面形式、例外として口頭(認められたとき)。あとは通知方式を定めた15条3項、代理人についての16条だけ準用しているけど、それ以外については準用していないことに注意(意外と聴聞と差異が多いということ)。

最後に訴えの利益

これが特に問題になるのは、取消訴訟提起中に処分の期間が満了してしまった場合というものである(問題となる場面はまぁ把握してるんだが)

ただ、「回復すべき法律上の利益」というのが一体どういうものなのか全くと言っていいほどわかってなかったのでリークエ読んできた。どうやら処分が取り消されたとしても、実体法上の権利が残っているor法規の定める効果が残っている場合に回復すべき法律上の利益がある、というのが判例のやり方らしい。

あと、短答用として押さえとくべきなのは

①保安林事件

これは対洪水用施設を設置したことで訴えの利益がなくなった、という事例

②生活保護事例

これは生活保護というものが一身専属的な権利である以上、相続の対象になり得ず訴訟が終了する、という判断を下している(朝日訴訟みたいなやつかな)

➂建築確認判例

これについては、建築確認というものが工事を適法に行わせるための効果しか生み出さないこと、工事完了後の検査・是正命令とは建築物に対するものであって建築確認の適法性を対象としていないことから訴えの利益を否定している。

④訴訟係属中の工事が終了という事例(土地への工事)

この場合、換地事業とは積み重なるものであり、認可による事業施行権の付与から始まっている。そのため、認可が取り消されれば認可を前提とする後行事業も当然に違法ということになるが、その場合社会通念上回復は不可能であるといえる、しかしそれは事情判決によるべきものであって直ちに訴えの利益を欠くことにはならない、ということらしい。

まぁ親亀こけたら子亀がこけた、みたいなやつで、最初の段階で訴えの利益があるうえ、回復できないのは事情判決で斬ればいいだろう、ということだろう。

んなところかなぁ。

さて、今日の一言。

先日当たりの日記で、男の勘と言ったけど、女の勘ってよく言うのに、男の勘が無いのって面白いよね。

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