改正個人情報保護法の関連用語を図を用いて説明します
個人情報保護法の用語が難しい
個人情報保護法を順守するために法務と話をするのだけど、法務はITの事をあまり理解してなくて、ビジネス&システムは個人情報保護法の事を理解していないみたいなことになっていて大変でした、そのときビジネス&システムに説明した個人情報保護法の用語をnoteでもまとめます。
自分はビジネス&システム側として法務と喧々諤々と議論して得た内容で、法務知識はないため間違っていたらコメントください。
押さえておきたい用語
個人情報
個人データ
要配慮個人情報
個人識別符号
仮名加工情報(個人情報)
仮名加工情報(個人情報ではない)
匿名加工情報
個人関連情報
個人情報
個人情報の解説
氏名によって個人が特定できる情報であり、表現方法は問わない。
例えばデータベースに入っていても個人情報だし、紙のアンケートで答えた内容も個人情報となる。
個人データ&個人情報データベース等
個人データ&個人情報データベース等の解説
個人情報を集合にして容易に検索できるようにしたものを個人情報データベース等と呼ぶ。個人データは個人情報データベース等を構成する個人情報の事を個人データと呼ぶ。
個人データ&個人情報データベース等において解釈が難しいと思っている点
データベースは個人情報データベース等だが、プログラムから出力されるログはどうなんだろうか、おそらく検索性が高いログは個人情報データベース等にあたり、検索性が低いログは個人情報データベース等あたらない。
ファイリングされたアンケートに索引があれば個人情報データベース等になると思うが、索引が無ければどうなんだろうかとか、索引がなくとも五十音順で並べられていれば個人情報データベース等になるのか。
といった点が難しい点だと思う。
要配慮個人情報
要配慮個人情報について解説
「要配慮個人情報」に定められている項目が個人を特定できる情報と紐づいているかという点なので特に難しい点はない。
要配慮個人情報において解釈が難しいと思っている点
病歴というのが例えば薬局に行って貧血の薬を買ったというのがわかる個人情報を保持していた時など、守りの目線で見ると要配慮個人情報にあたるのではないかというのが論点になってくる。
ただ、気にしすぎるとなんでも間でも要配慮個人情報にあたるともいえるため、条文に沿ったストレートな情報のみを要配慮個人情報とするのが実務的にはよさそう。
個人識別符号
個人識別符号について解説
「個人識別符号」に定められている項目が個人を特定できる情報と紐づいているかという点なので特に難しい点はない。
仮名加工情報(個人情報)
仮名加工情報(個人情報)について解説
個人を特定できる情報を加工して、その情報だけ見ても個人を特定できないようにして、その情報を個人情報取扱事業者が仮名加工情報と定義して管理することを言う。かっこ個人情報とつくのは会社単位で見た時には識別子から個人を特定できるため会社としては個人情報となる。
なお、仮名加工情報と定義しないものはその情報だけ見た時に個人を特定できなくても個人情報となる。
今までこういったデータを個人情報として管理していたものを、新しい概念である仮名加工情報として管理するのはかなり骨が折れる。
例えば仮名加工情報として定義したデータベースから仮名加工情報データをエクスポートして保存したとき、個人情報として扱っているデータか、仮名加工情報(個人情報)として扱っているデータかをわかるようにラベリング等する必要がある。
仮名加工情報(個人情報ではない)
仮名加工情報(個人情報ではない)について解説
仮名加工情報を見て個人を特定でいないときは仮名加工情報(個人情報ではない)情報になる。
仮名加工情報は第三者提供ができないため、仮名加工情報(個人情報ではない)を持ち得るのは業務委託のためにデータを授受した相手先という事になる。
匿名加工情報
匿名加工情報について解説
仮名加工情報は会社単位で見た時には識別子から個人を特定できるようになっているものだが、匿名加工情報は会社単位で見てもどうやっても個人にたどり着けないようになっている情報。
ちょっと難しいのが、この例ではマッピング情報を消せば匿名加工情報と書いているが、男かつカレーが好きな人は「よしむら」しかいないのであれば、別で保持している個人情報と紐づけられるので実は匿名加工情報にはなっていない。
こういったことが、匿名加工情報に関する事業者の義務として定められている。
個人関連情報
個人関連情報について解説
4月より個人情報保護法の施行に伴い、Webサイトを見るとCookieの同意が出るページが多くなったのはこの対応によるもの。
Webサイト側では訪問者が誰であるかという個人は特定できないけど、AdSenseを配信しているGoogleにとってはCooikeの情報を受け取るとその個人が特定できるため個人関連情報として扱われている。
同様にスマホのUAID、IDFAといったものも取得元では個人を特定できなくて、送り先では個人を特定できる情報は個人関連情報となる。
自分が知っている限りの個人関連情報となりそうなもの
・Cooikeの情報
・スマホの端末ID
・電話番号
おわりに
自分の知識をまとめるためと今後誰かがデータマネジメントをやってみたいと思った時のきっかけとなるためにnoteを書くことにしました。
モチベーションのために役にたったという人はぜひ、フォロー&スキをお願いします。
ツイッターでもデータマネジメントに係る情報をつぶやいてますので、よろしくお願いします。
データマネジメントを学ぶ人が抑えておきたい本
DXを成功に導くデータマネジメント
DXを成し遂げるために必要なデータをどうマネジメントしていけばよいかが書かれている。
データ環境より、セキュリティの観点であったり、プライバシーの観点であったりといった非技術者向けの内容が多く書かれている。
データマネージメントに興味を持った人はまずは読んでみるとデータマネジメントでなすべき概要が理解できる。
実践的データ基盤への処方箋
データ利活用を行うために必要なデータ基盤の考え方と、利活用するためにはデータをどのようにマネジメントしていけば良いかを具体的な例を用いて説明されている。
技術が中心になるので現在データ技術に係る人がデータマネージメントに興味を持った時には、まず手に取ることをおすすめする。
個人データ戦略活用 ステップでわかる改正個人情報保護法実務ガイドブック
個人情報保護法を順守するための基本的な考え方が実務ベースで書かれている。2022年4月に施工される改正個人情報保護法で新たに追加される概念も同様に記載されている。
政府の出しているガイドラインよりも俯瞰的に読めるためデータプライバシーにかかわる人、データを使ったビジネスを推進する人は読んでおくとスムーズに業務が進められる。
データマネジメント知識体系ガイド(DMBOK)
自分も要約・解説記事を書いているDMBOK。データマネジメントに興味を持った人がまず手に取ると挫折することは間違いないほどのボリュームがある。
読めば読むほど味が出てくるので、データマネジメントを進めようとしている人は各家庭に1冊は是非買っておきたい。
データマネジメントが30分でわかる本
本の著者もDMBOKを読むためには非常にボリュームが多く読み解くには苦労するので、かみ砕いた解説書をまとめたと書いてある通り、DMBOKを独自解釈してわかりやすく書かれている。
DMBOKを技術者目線で読み解いた内容になっているので、実践的データ基盤への処方箋と同様データ技術に係る人におすすめする。
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