不動産の知識は一生使える


家などを買う場合
投資用や居住用にしろ
損をしないためには
税金に関しての理解は必須だと言えます。



相続などでも同じです。
建物や土地を貰ったけれども
きちんと税金を理解していないと
家庭を圧迫する事になるかもしれません。


不動産に関する税金は
大きく分けて4つあります。
・不動産を取得時の税金
・不動産を保有時の税金
・不動産を売却時の税金
・不動産を賃貸時の税金




不動産を取得時の税金




不動産取得税

不動産を取得した場合や増改築したとき、
贈与されたときに掛かる税金です。
不動産がある都道府県に納税します。
しかし相続や法人の合併によって
不動産を取得した場合には掛からないです。


登録免許税

不動産を登記するときに掛かる税金です。
国に納税します。


消費税

不動産の取引では消費税が
掛かる取引と掛からない取引があります。

消費税がかかる取引は~
建物の譲渡、貸し付け(居住用を除く)、
不動産の仲介手数料。

消費税が掛からない取引は~
土地の譲渡・貸し付け、
居住用の賃貸物件の貸付けなど。


印紙税

一定の文章を作成した場合に
課される税金(国税)で、
契約書等に印紙を貼り、
消印することで納税します。




不動産を保有時の税金



固定資産税
不動産を保有している間は毎年、
固定資産税がかかります。
不動産がある市町村に納税します。
納税額は固定資産税評価額の
1.4%(市町村での誤差有り)です。



都市計画税

都市計画事業等の費用にあてるために、
市街地か区域以内の土地及び
家屋の所有者に対して、
市町村が課税する目的税。

※目的税とは
納税された金額の使い道が
決まっている税金のこと。




不動産を売却時の税金




譲渡所得

土地や建物を譲渡して収入を得たときは
譲渡所得として所得税が掛かります。
この場合の譲渡所得は分離課税になる。


住民税

一定の事業所得または
不動産所得のある個人が納税。
対象となるのは前年の所得となる。




不動産を賃貸時の税金



所得税(不動産所得として)

不動産の貸し付けによる所得をいう。
土地の賃貸料、マンションアパートの
家賃収入などがある。


住民税

一定の事業所得または
不動産所得のある個人が納税。
対象となるのは前年の所得となる。

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