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現役警部連続強姦事件公判傍聴記・2023年7月13日(被告人:岡田誠)

2023年7月13日

千葉地裁第1刑事部

201号法廷

事件番号:令和4年(わ)第1546号等

罪名:住居侵入、強姦、強制性交等、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反

被告人:岡田誠

裁判長:品川しのぶ

書記官:平野翔太


<法廷の風景>

傍聴券に対し、13時の締め切りまでに70人以上が並び、抽選となった。傍聴人は法廷前に並ばされ、13時30分ちょうどに入廷が許された。

被告人は、丸坊主で色白、引き締まった体格の中年男性。黒縁眼鏡をかけ、白いマスクが顔の大半を覆っているが、マルボウ出身の警部とはいえ、鬼瓦の様な面相ではないようだった。むしろ、普通のサラリーマンに見えた。ノーネクタイの黒いスーツ姿である。やや小柄かもしれない。深くうつむいており、傍聴席の方をちらっと見ることもあった。また、開廷前、弁護人に話しかけられることもあった。

弁護人は、丸坊主の眼鏡をかけた中年男性と、がっしりした眼鏡をかけた中年男性の二人。

検察官は、中年男性、がっしりした体格の30代の男、若い女性、白いワイシャツの男性の四人。検察官の後ろには衝立があり、そこに被害者参加人がいるようであった。

裁判長は、眼鏡をかけた七三分けの丸顔の中年女性。裁判官は、長髪の若い女性と、眼鏡をかけた丸坊主の中年男性。

傍聴席はほぼ満席であったが、若干の空席があった。ほぼ満席であったが、大法廷であり、圧迫感や息苦しさはなかった。

記者席は真ん中の最前列に16席指定されており、すべて埋まっていた。

13時30分、傍聴人の入廷が許されてすぐに、岡田誠被告人の初公判は、開廷した。


裁判長『それでは開廷します。立ってください』

被告人は、証言台の前に立つ。

裁判長『名前は』

被告人『岡田誠です』

裁判長『生年月日は』

被告人『昭和52年7月7日です』

裁判長『7月』

被告人『7日』

裁判長『7日。本籍は』

被告人『佐倉市(略)』

裁判長『住所は』

被告人『不定です』

裁判長『仕事は』

被告人『・・・無職です』

人定質問に答えた声は、とても小さかった。

裁判長『令和4年9月21日、11月1日、令和5年3月1日、起訴。審理します。被害者の特定事項、明らかにしない。A,B,C,D,E,Fさんと、呼称定める。特定につながること、口にしないように』

被告人は、頷く。

裁判長『被害者参加人のブースを覗かないように。それでは、検察官が起訴状を朗読します』


<令和4年9月21日付公訴事実>

被告人は

第一、正当な理由がないのに、令和4年6月30日、午後4時20分ごろ、そのころから午後4時21分ごろまでの間、A(32)の敷地内に侵入し、入浴中の同人、当時32歳に対し、同人の下腿を、動画撮影機能付きの携帯電話で撮影し、人を著しく羞恥させ、かつ、人に不安を覚えさせるような行為をし

第二、正当な理由がないのに、同年8月7日午後8時38分ごろ、B方に侵入し、同日午後8時39分ごろまでの間、同所において、同人方リビングにいた下着姿の同人、当時48歳を、窓から同人の下着姿を携帯電話機で撮影し、もって住居において、人を著しく羞恥させかつ人に不安を覚えさせるような行為をし

第三、同月15日10時43分ごろ、千葉市250番地3京成電鉄株式会社京成千葉駅エスカレーターで、C当時26歳に対し、その背後から、動画撮影機能付き携帯電話機で、スカート内を撮影し、もって公共の場所において、通常衣服で隠されている身体下着を撮影し、みだりに人を著しく羞恥させ、あるいは人に不安を覚えさせるような行為をしたものである。


<令和4年11月1日付公訴事実>

被告人は

第一・強姦の目的で、平成26年7月14日午前3時ごろ、D方に無施錠の掃き出し窓から侵入し、そのころから同日午前3時49分ごろまでの間、同所において就寝中のD当時19歳に対し、包丁を突きつけ、「顔を見たら殺すから目隠しする」と、目隠しをするなどの暴行脅迫を加え、その反抗を抑圧し、強いて同人を姦淫し

第二・強制性交等の目的で、平成29年7月23日午前2時ごろ、E方に無施錠の掃き出し窓から侵入し、その頃から同日午前2時55分ごろまでの間、同所において就寝中の同人、当時29歳に対し、衣類を用いて目隠しをしたうえ、包丁様のものを突き付け、「包丁見えるでしょ、動かないで」と暴行脅迫を加え、その反抗を著しく困難にし、同人と口腔性交及び性交をしたものである。

罪名及び罰条・第一、住居侵入、強姦、第二、住居侵入、強制性交等


<令和5年3月1日付公訴事実>

被告人は、強姦の目的で、平成27年7月29日午前3時ごろ、F方に無施錠の玄関ドアから侵入し、その頃から同日午前4時10分までの間、同所において就寝中の同人当時22歳に対し、包丁様の物を突き付け、「騒ぐと殺すぞ」となどと言い、バスタオルなどを用いて目隠しするなどの暴行脅迫を加え、その反抗を抑圧し、強いて同人を姦淫したものである。

罪名及び罰条・住居侵入、強姦


裁判長『今、検察官の方で、被害者の特定事項を隠して読んだ。読まれていない所について示します』

被告人は、検察官から起訴状を見せられる。確認し、頷く。

裁判長『ではこれから、手続きを進める。最初に被告人に説明します。被告人には黙秘権があります。今からいろいろ質問を受けますが、答えたくなければ、質問、答えなくてもいい。答えないからと言って不利益とはならない。質問を選んで答えることはできるが、述べたことは、貴方にとって有利にも不利にも証拠となる。今読まれた公訴事実、違いは』

被告人『ありません』

裁判長『事実、複数ありますが、いずれも間違いないですか』

被告人『全て間違いありません』

被告人は、とても小さな声で答え、頷いた。

裁判長『弁護人は』

裁判長『被告人と同じです』

裁判長『冒頭陳述になりますので、元の席に座ってください』

被告人は、被告席へと戻る。

裁判長『では、検察官、どうぞ』

冒頭陳述が開始される。冒頭陳述では、起訴状よりもさらに具体的に、悪質な犯行の全容が明らかとなった。


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