裁判所の組織と判断の種類まとめ
日本の司法制度は、最高裁判所を頂点とする通常裁判所が行政事件も含め、民事事件・刑事事件すべてを取り扱う。
裁判所の系列
裁判所は最高裁判所を頂点とし、その下に下級裁判所が属する形態の組織。
下級裁判所には高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所がある。
最高裁判所
司法権を担当する国家の最高機関。長官1名と判事14名の合計15名の裁判官で構成され、上告された事件などについて裁判権を有する。
裁判所法9条
最高裁判所は、大法廷または小法廷で審理・裁判をする
裁判所法10条
事件を大法廷または小法廷の何で取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる
裁判所の判断
判決
裁判所が行う重要事項に対する判断
決定
裁判所が行う付随事項に対する判断
命令
裁判官が行う付随事項に対する判断
上訴
裁判所の「判決」に対して不服がある場合、当事者は上訴することができる
再審
確定した判決の取り消しや変更を求める申し立て
民事訴訟でも刑事訴訟でも認められている
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仕組みの話なので活かすも何もなくて退屈。
裁判所の構造とどんな判断をしているのかは把握した。
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