憲法と国会

国会は国権の最高機関であり、国の唯一の立法機関。(41条)

唯一には立法権限の独占と立法手続の独占の2つの意味がある。

両院制

国会は衆議院と参議院で構成される。(42条)

両議院は選挙により選ばれた全国民を代表する議員で組織され、議員は自己の信念に基づいて発言・表決できる。

そもそも衆議院と参議院の違いがわからん。名称が違うとか任期が違うとか衆議院の方が強いとか細々した違いはわかるけど、なんの目的でこんな体制なのか小学生レベルのことがわからん。国会に議員所属したらいいのでは?と思った。(無知)

国会議員

国会議員には特権が認められている。歳費受領権。不逮捕特権。免責特権の3つ。

歳費受領権
国庫から相当額の歳費を受ける。
不逮捕特権
国会の会期中逮捕されない。
会期前に逮捕された議員は、その議員の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
免責特権
議院で行った演説、討論または表決について、院外で責任を問われない。

色々特権あるなあ。強すぎる。免責特権については、結構メディアに揚げ足取りされてるイメージあるけど、責任はないけど叩くのは自由ってスタンスなのかな。

憲法の勉強(1周目)終わり。ペース上げていこう。

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