憲法と内閣

行政権は内閣に属する。(65条)

内閣は内閣総理大臣をメンバーとして、国務大臣をメンバーとして組織される。(66条1項)

内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う。(66条3項)

国務大臣

内閣総理大臣が国務大臣を任命する。国務大臣の過半数は国会議員の中から選ばなければならない。(68条1項)

内閣総理大臣は任意に国務大臣を罷免することができる。(68条2項)

内閣の権能

行政事務(73条)
◆ 法律の誠実な執行
◆ 外交関係の処理
◆ 条約の締結
◆ 予算の作成と国会への提出
◆ 政令の制定
◆ 恩赦の決定

ちなみに内閣は天皇に対しては国事行為に対する助言と承認をする。他には国会の臨時会の召集を決めたり、衆議院の解散を決めたりもできる。裁判所に関しては裁判官の任命と、最高裁判所のトップについては指名まで行う。

びっくりしたのは法律や政令には全ての主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することが必要ということ。(74条)

まあ形式的なプロセスになっていて、「私は反対なので署名しません!」とかいう人いない気がするけど、偏見なのかな。一人でも反対の場合ってどうやって決定するんやろう。修正で戻されるのか?

内閣総辞職

内閣は衆議院で不信任の決議案が可決されたり、新任の決議案を否決された時は10日以内に解散させることができる。解散しないときは、総辞職をしなければならない。(69条)

内閣は総辞職しても、新たに内閣総理大臣が任命されるまでは引き続き職務を行う。(71条)

内閣ってチームの名前だったんだな。そんな基本的なことも知らずに漢字から難しいイメージを持ってた。リーダーが総理で、大臣がメンバーか。そう考えると面白い。おっさんおばさんが日本を背負ってるんだなあ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?