財政と憲法
税金の話。
国民に対して直接負担させるお金が「税金」で。
それって誰が決めるのか?
租税法律主義
そぜいほうりつしゅぎ。憲法の84条に定められているらしい。
租税法律主義
税金を貸したり税制を変更するには、国民の代表機関である国会で定められた法律または法律の定める条件による。
予算と決算
予算は会計年度ごとに内閣が作成し、これを政府案として国会に提出して、国会の議決を経て成立する。憲法86条に書いてある。国の予算組みの方法も憲法が決めてたんだね。
国会は予算案を可決したり否決したりできる。修正して可決も可能。
予備費の名目で、予定外のことについてもお金を使えるように予算を組めるけど、使った後に国会の承諾を得る義務があるとか。
国費の支出・債務負担
国費を支出し、または国いが債務を負担するには、国会の議決に基づくことを必要とする。85条。
決算
国の歳入・歳出の決算は、会計監査院で検査する。そして、内閣から、次の年度に、その検査報告とともに国会に提出される。90条。
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国のお金の使い方。予定を立てて実際どう使われたかをやる方法とか誰がやるかとかは憲法で決まってるっていうことな。
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