天皇と憲法

憲法条文第1条。

天皇は、日本国の象徴であり、日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。

天皇は国民の象徴であり、国事のみを行い政治は行なっていない。

では国事とは何か。

内閣総理大臣(政治家)の任命

国会の指名により、天皇が任命するのが内閣総理大臣。第6条。

最高裁判所長(裁判官)の任命

内閣の指名により、天皇が任命するのが最高裁判所の長たる裁判官。
こちらも第6条。

その他の国事

◆ 憲法改正、法律、政令、条約の公布
◆ 国会の召集
◆ 衆議院の解散
◆ 国会議員の総選挙の施行の公示
◆ 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免ならびに全権委任状及び大使及び公使の信任条を認証
◆ 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証
◆ 栄典を授与
◆ 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証
◆ 外国の大使及び公使を接受
◆ 儀式の執行

色々あるんだね。第7条に書いてあるらしい。憲法わかってきた。

象徴で国の統治を自ら行わないだけで、統治機構である立法府や行政府、司法府の主要な位置に就く人を正式に確定させる立場にはある感じか。

実際のところ、形式で常にYESしか言わないのか天皇自身の合理的判断で拒否できる権限なのかどっちなんだろう?

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