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行政書士の憲法を流し読み

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#社会権

参政権と社会権

憲法で保障される権利シリーズ。

選挙権公務員を選定し、これを罷免することは、国民固有の権利である。

一定年齢に達した国民全員が平等な1票を持って自由に候補者に投票できるってこと。

明文化されていないが「立候補の自由」も認めらており、「在外選挙制度」と言って以前日本人だった人は外国に住んでいても国政選挙に投票できる。

生存権すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

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