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行政書士の憲法を流し読み

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#人権

幸福追求権の保障

全ての国民は、個人として尊重される、生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

これが憲法13条に規定される幸福追求権の保障。

人間が人間らしく生きることを人格的生存と呼ぶが、それを守るために必要な権利が新しい人権であり、幸福追求権に関して実生活に直結する権利はこの後から生まれた「新しい人権」の方。

新しい人

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特殊事例の人権

人権とは、人が生まれながらに持っている人間として幸せに生きていくための権利。

外国人の人権外国人の場合、権利の性質上日本国民のみを対象と判断できるものを除き、他は等しく憲法の人権保障が及ぶ。

法人の人権法人は人間ではないため、権利の性質上可能な限り、憲法の人権保障は法人にも適用される。

公務員の人権一般国民とは異なる制約を受ける。例えば、公務員は政治的な行為ができない、など。

在監者の人権

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