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本音と建前?

 こうして申請業務をやっていると役所の本音と建前を感じることが多いです!

 日本人が海外旅行に行く際にビザの申請はほとんどしないと思いますが、これは短期ビザが世界190の国と地域で免除されているのであえてビザを申請する必要がないって知っていましたか?

 世界の国って196カ国なのでほとんどの国で短期ビザが免除されているけれど台湾は中国を気にして国として認められていないし、香港は短期ビザ免除だったけれど今はどうなのでしょう?

 という事で全世界で196カ国なのですが190の国と地域という理由お分かりでしょうか?

 まぁそれはともかく日本に3ヶ月以上滞在するには留学生であったりあるいは就労するための在留資格が必要になります。

 通常、これをビザと思われていますがビザとは入国していい、という許可でこれは外務省管轄であるのに対して在留資格は在留する理由を示したもので在留カードによって証明されます。

 この在留資格がないと日本に在留することができないのですが、この在留資格の認定に関して本音と建前がある、という話です。

 前置きが長くなりましたが在留資格は基本的に大学かその分野の専門学校などを卒業しているか、あるいはその在留資格を認められている業務に関して10年あるいはそれに準ずる経験があるか、という事が基準となります。

 そしてこうした基準の中で単純労働は認められない、というものがあります。

 単純労働とは飲食店やコンビニの店員、現場作業員などは単純労働とみなされ留学生のアルバイト意外、これらの業務での在留資格は申請することはできません!

 しかし管理職であれば就労資格が認められますがそれ以外では単純労働は認められません。

 飲食店でコックは調理師として技能の在留資格を取得することができますがウエイトレスかボーイさんでは在留資格は取得出来ません。

 こうなると飲食店で料理を作ったコックが人手が足りないのでお客さんの所まで運んだら在留資格違反になるし、エンジニアが現場に研修に行っても在留資格違反になります。

 この裁量が基準がないのが現状で、基本的な考え方としてはコックが足りないから外国人のコックを募集する、エンジニアが足りないから外国人エンジニアを募集する、という事です。 

 エンジニアはエンジニア以外の事は出来ないしコックはコック以外の事は出来ない、研修も他の業務をちょっと手伝う事も出来ません。

 また在留資格を認定する根拠となる入管法の正確な名前は、出入国管理及び難民認定法というのをご存知でしょうか?

 在留資格の他に難民の受け入れも規定しているのですが日本において難民の認定は2%にも満たない、って知っていましたか?

 明らかに難民なのに日本に入国させると保護が出来ないというのが理由ですが、だったら難民認定法という部分を切り離したらいいと思いませんか?

 これは国連で難民の要件を満たした外国人は受け入れなければならない、と決まっているからですが明らかに難民を入国させたくないのは明白です。

 在留資格、難民のダブルスタンダードは入管法だけではありませんが申請業務をやっているとどこまで認めらるのか?

 と悩むことは多いですね!


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