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フィリピン人の雇用

POLOって?

 これって言っていいのかな、と思いますがフィリピン人を雇用する時、フィリピン海外労働局の許可を得なければならない、って知っていましたか?

 通常、在留資格が認定されると日本で働くので日本の労働法が適用されるのは当たり前ですが、それとは別にフィリピン海外労働局(PHILPPIN OVERSEAS LAVOR OFFICE)に雇用条件など提出しなければなりません。

 POLOはそうラルフローレンではなくてこのフィリピン海外労働局の事です。

 そしてこの雇用条件を提出出来るのは日本の行政書士でも弁護士もなくフィリピン政府認定のエージェントでなければなりません。

 まずエージェントと契約してこの契約書を何と公証役場で認証してもらいます。

 そしてフィリピン海外労働局から労働条件などを提示され、それに従って雇用契約書などを制作しなければなりませんが、労働契約書は在留資格の申請の際に当然提出してあります。

 しかしこれはフィリピン人労働者の日本での生活を守るため、という名目で在留資格を申請した際に提出した条件よりも厳しくなる事がほとんどです。

 フィリピン海外労働局は関東の場合、六本木のフィリピン大使館の中にあるので当然英語で書いてありますが英語が出来る人だったら難しいものではありません。

 ただ先程も書いた通り、この申請は行政書士や弁護士でも出来ず、フィリピン政府の認めたエージェントだけです。

 このエージェントを通さず、直接雇用することは以前、高度人材についてのみ許可されていましたが現在は禁止されているようです。

 そしてその申請が許可されると六本木のフィリピン大使館に雇用主が面接に行きますが、当然英語の面接なので、この際通訳を同席させることは出来ますが大使館の中なので認定された通訳しか認められません。

 その後、フィリピン海外労働局が雇用主の会社に面接に来ますがこの際、行政書士や弁護士の同席は許されません。

 在留資格の申請に対して行政書士や弁護士に支払う金額と同様かそれ以上の金額を結局は支払う事になり、個人的にはこれはフィリピン人労働者の人権を守る、というよりエージェントにフィリピン政府が忖度しているとしか思えません?

 おそらくフィリピンの賃金の水準が日本より高い、ということはないと思いますが日本人がフィリピン人を雇用するには日本人以上の賃金を支払いなさい、というのがそのスタンスのようです。

 日本人と外国人が結婚する際には基本的には婚姻届を提出するだけですがフィリピン人との結婚は大変です。

 独身証明書である結婚要件具備証明書を2人で受け取りに行き結婚式を挙げて成人2人に署名してもらい、更に神父に証明書に署名してもらわなければなりません。

 当然署名にはお金はかかるのでこれをぼったくる神父も多いとか?

 まぁこうした政策を取っている限り日本でフィリピン人を雇用することも結婚することも難しいと思いますが日本人が他国の政策に言及する必要はないでしょう⁇

 ただフィリピン人の雇用にしても結婚にしてもお金がかかる、という事を心得ておきましょう!

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