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バイト労働審判体験談…③労基の効果

労基へ申告後、起きたこと

今回は、②労基へ申告でどのような効果があったか書いていきたいと思います。

労基へ違反申告してから約1週間後、労基から会社代表者に対して、電話で出頭要請(労基署への呼び出し)がなされ
その2日後には会社代表者(社長)が実際に労基署へ赴きました。
ここで監督官から社長への聴取と、私に対する減給が不適切なものである旨が説明(指導)されました。

そして当日午後に、担当監督官から私に対して電話があり、社長への説明(指導)の内容について説明されました。
結果、私にお金が返ってくることに…!!




え?


じゃあなんで労働審判したんだよって話なんですが…
なんと!返ってくるお金は一部のみ、という結果でした。
担当監督官からの電話を切った直後
思わず「役立たずめ…」と呟いていました。

実は、労基の指導は減給の【根拠】【経緯】に対してではなく、減給の【範囲】にしかされなかったのです。

私への減給に対する会社の主張は
【根拠】売上が低いから罰金で注意!
【経緯】サボりだ!勤務態度が悪いから売上が悪いんだ!→だから罰金だ!
【範囲】売上が不足している分を罰金で補填だ!とりあえず7時間分の時給を没収だ!

こんな感じです。
しかし、減給の制裁の範囲(限度額)は、労働基準法できっちり定められています。

【一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない】

当初、会社側はこの条文を把握したつもりで減給を行ったと主張しており……

ちなみに私の所定労働時間は5.5時間、時給1050円でしたので、1日の賃金は5775円(+交通費)。
不当な減給があった月の給料額は、本来は約72000円。
会社が勝手に引いた7時間分の賃金は7350円。

この時点で、算数の出来る方は頭にハテナを浮かべていることと存じます。
実は、私も未だにハテナです。

なので会社側の当初の主張については解説出来ないのですが、
監督官からの指導によって、減給の額は1707円となりました。

ちなみに私はこの時点で、たった1707円であっても絶対に金を取り返すと決めていました。

スリの銀次が現れる度に秒で電源切るタイプの私の心情としては
泥棒に財布から金を抜き取られたようなもので、しかも犯人が全く悪びれもせずに名乗り出てくれてるような状況なので、絶対に許せない行為でした。


次回、まさかの展開となりました。


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