見出し画像

バイト労働審判体験談…④まさかの展開

②労基へ申告してから、2週間後。

最後の給料日です。

労基による指導の結果、私に返ってくることになった5643円(当初の減給額である7350円→1707円の差額)と併せて、最後の月の給料、約18000円が振り込まれる予定でした。
しかし…



また金額がおかしいじゃあないかッ…!


とにかく冷静になり、給与明細が送られてくるのを待ちました。

そして4日後、会社から私へ封書が届きました。


ワナワナする気持ちを抑えながら、中に入っている書類を取り出しました。入っていたのは、給与明細 & 減給額の見直しに関する文書でした。

給与明細

減給の制裁 ¥1700

!?

聞いてないんですけど〜!?


新たに不当な減給


次に減給額の見直しに関する文書を読んでいくと…
『社内で調査した結果です。』
…って謎にカッコつけたい会社。 (同族経営の超零細企業)

①体験入店の件
これは、研修(強制)で通常と同じ業務を行ったにもかかわらず「体験入店」と称して1000円しか支払われていなかったので、退職時に残額を請求しました。
こちらは無事、全額支払われました。

②サボタージュの減給の制裁
労基に申告した減給の件です。
条文の解釈を明らかに間違えてたくせに
『とらえ方に一部修正箇所が出ましたので〜』という理由で減給額が見直され1707円。
またしても謎にカッコつけたい会社。

③退職時期についての減給の制裁
さっきの給与明細の1700円です。
これは衝撃でした。
確かに雇用契約書には『退職は2ヶ月前に申出』という旨が記載されていましたが、私が退職日まで予定されていた勤務を全うすることが出来なかったのは、会社側の賃金未払いという【債務不履行】に起因するものであって、『即時退職』で私に減給の制裁とは…意味不明です。
1度目の減給額と同じ計算式のはずなのに謎に端数を切り捨てているのは、そういった後ろ暗い部分があったからかな?と。


労基に電凸

この文書の③について、労基の担当監督官に電話しました。
「この減給はどう考えても不当だと思うんですが、〇〇さん(監督官)は知っていたんですか?」と。

すると監督官は
『ええ、知っていますよ。
監督官として、2度の減給はどちらも適切でない、やりすぎだと思うと会社代表者の方に説明しました。
しかし雇用契約書には、確かに『退職の申出は2ヶ月前』と記載されていて、会社の就業規則では退職の申出時期について罰則を設けている。
会社側がそうルールを定めている以上、労基では指導できません。』
と言いました。

私からは、会社に就業規則は無いし、周知もされていない旨を申告の際に伝えていたのですが
会社代表者(社長)が来署した際、『社則』という社内規程が記載された用紙を持参し、『これが就業規則で、周知している』と主張し、監督官がその言い分をまるまる認めたようです。

周知を立証する物的証拠も無く、
労基への届出もされていない単なる社内規程を、就業規則として有効であると認めたのです。

私が「就業規則は無いし、周知もされてないとお伝えしましたよね?」
と言うと、
監督官は『じゃあ貴方は就業規則が無いことを証明できるんですか?「社則」が周知されていないと証明できるんですか?』
と少し焦った様子で畳み掛けてきました。

どちらも『ない』ことを証明しろと。
悪魔の証明ってやつですね。


「…じゃあ、この減給された分の賃金を私が取り返すには、あっせんや労働審判をするしか無いんですか?」と聞くと
『はいそうです。労基からの指導はこれ以上出来ません。』と
吐き捨てるように言われました。


Googleマップのクチコミにおいて、ほとんどの労基署が尽く☆1をつけられているのはこういった所以でしょうね。

金額も、違反の度合いも小さい。そんな事案に時間も労力もかけたくないのだろうと感じました。


次回、労働審判に向けた証拠集めについて。




この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?