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休業支援金・給付金申請始まる(7/10~)

こんばんは。
税理士・社労士のDJです。
今回は、いよいよ明日から申請が開始される雇用調整助成金の労働者バージョンについて概略をご説明します。

本来であれば、会社都合で休業した場合は、会社が従業員に対して休業手当を支給する必要がありますが、新型コロナウイルスの影響で資金繰りがうまくいかず、休業手当を支給できない事業者もあります。
そのような会社で勤務している従業員を救うべく、今回の支援金の支給が開始されました。

会社都合で休業したが、休業手当を1円も支給されなかった皆さんは、是非、申請をしてみてください。給与の8割は支給されますので、使わなければ損です。

1 給付期間

令和2年4月1日から9月30日までの間に事業主の指示を受けて休業(休業手当の支払なし)した中小企業の労働者が給付対象です。

事業活動再開後の新型コロナウイルス感染者は増加傾向にあるため、私の予想では、今年いっぱいまでは期間が延びるのではないかと予想しております。

2 給付金額

休業前の1日当たり平均賃金 × 80% ×(各月の日数(30日又は31日) ー 就労した又は労働者の事情で休んだ日数)

簡単に言うと給与の80%が支給されます。

また、支給限度額は34.1万円(33万円)です。
支給額は世界トップだそうです。
本当に大判振る舞いな支給額で大変ビックリしております。

3 申請の際に必要な書類

申請にあたって用意しなければいけない資料は以下の通りです。

(i) 申請書

(ii)支給要件確認書


(iii)本人確認書類

(iv)口座確認書類

(v)休業開始前賃金及び休業期間中の給与を証明できるもの

それではこれらの事項について詳しく見てみましょう。

(i) 申請書

申請書は厚生労働省のホームページでダウンロードします。

記入内容については、書き方の見本を読めば分かる内容ですので特にコメントはありません。

(ii)支給要件確認書

こちらの様式も申請書と同様に厚生労働省のホームページでダウンロードします。

記入内容については、難しい内容はありませんが、事業主に協力してもらわなければいけません。

事業主が協力を拒む場合は、その旨を確認書に記載し、労働局から事業主に直接問い合わせをするそうです。そのため、労働局と事業主との間でやり取りが発生し、支給までに時間を要しますので、事業主が協力を拒むことがあれば、労働局から問い合わせがあるから協力してと脅しましょう(笑)


(iii)本人確認書類

免許証等の書類を用意します。

(iv)口座確認書類

振込先が分かるものを用意します。

(v)休業開始前賃金及び休業期間中の給与を証明できるもの

賃金台帳を事業主からもらうのが望ましいです。
給与明細を使用する場合は、休業期間中の支払がない給与明細(支給額がゼロのもの)を事業主からもらってください。


3 注意事項等

私がQ&A等を読んで皆様が知っておいた方が良い情報を箇条書きしますのでご参考にしてください。

①就業している複数の会社で休業があった場合は、全ての会社の休業が支給対象。ただし、まとめて申請しないとダメ。

②雇用契約が存在していれば、雇用保険の加入有無に関わらず支給対象。ただし、日雇いや請負契約等の契約は支給対象外

③事業主が雇用保険や労災保険に加入していないと支給対象外。(労働保険暫定任意適用事業は除く)←農業等の事業

④事業主から休業手当が1円でも支給されていたら支給対象外

⑤休業手当以外の名目で3万円を超えるの金額が支給されていた場合は支給対象外

⑥支援金・給付金は非課税。所得税や住民税が一切、課税されない。
 ⇒非課税なので、事業主から支給されるよりも国から支給された方が労働者にとって良いかもしれません。

⑦申請書の締め切り

休業した期間 締切日(郵送の場合は必着)
令和2年4月~6月    令和2年9月 30 日(水)
令和2年7月       令和2年 10 月 31 日(土)
令和2年8月       令和2年 11 月 30 日(月)
令和2年9月       令和2年12 月 31 日(木)

余裕をもって申請したいところです。

⑧支援金・給付金の入金は2週間程度。


以上、簡単ではありますが概要の説明でした。
もっと詳しく内容を知りたい方は、厚生労働省のホームページをご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html

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