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親子間で〇〇を売買するときの税金について

みなさんこんにちは。
ダイヱパートナーズの辻本です。

今回は、本当によくご質問を受ける
「親子などの間で〇〇を売買するときの税金について」お話をさせていただきます。

これからご説明させていただくところは、
皆さんのご理解が進むように税金の細かい部分については少し割愛をしてお話させていただく点をご了承いただければと思います。

テーマの○○に入ってくるものは、実務上、土地・建物、会社の経営者さんであれば自社の株式が多いと思います。

そもそも論・・・

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税金の取扱いの前に、
そもそも論についてお話させていただきます。

親子間だったとしても、
いくらで売買しても良いんですね。

お父さんが売りたい金額と
お子さんが買ってもいい金額
この合意がとれれば、
その金額で取引してもなんの問題もないんです。

なのですが、

・親子
・兄弟
・社長と会社

こののような特殊な関係での取引は、
価格を自由に設定できてしまいます。

例えば、お父さんが子供に対して、
「お金ないやろうから100円でいいで。」
というようなことが、
親子関係だからできてしまうということですね。

こうなってくると、実は困る人が出てくるんです。

誰だと思いますか?

それは税金を納めてもらう税務署が困ってしまうんですね。

なので、このような取引が認められて、
税金を取り逃さないようにしよう!
というのが税金の考え方なんです。
この辺をもう少し詳しく見ていこうと思います。

税金の考え方

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お父さんから子供に不動産を売却するケースを想定してください。

まず左側です。
・時価3,000万
・売却金額3,000万
・購入金額1,000万
という数字が並んでいるかと思います。

この時価というのは何かと言うと、

「第三者に売る金額」

と考えてください。

左側のケースでは、
この市場で売れる金額の時価と
売却金額がイコールという状態です。

そして、売却金額3,000万円に対して、
購入金額が1,000万円なので、
売却することで儲かった利益=売却益は、2,000万円(売却金額3,000万円ー購入金額1,000万円)ということになります。

そして、この売却益2,000万円に対して
所得税がかかってきます。

次に右側を見ていきます。

時価が3,000万円であるのに対し、
お父さんと子供の関係だから、
売却金額1,500万円で取引をした。
というケースです。

売却金額は1,500万円で、
購入金額は1,000万円なので、
売却益は500万円(1,500万円ー1,000万円)となり、
この500万円に対して所得税がかかります。

ここで、左と右の表を見比べてみてください。

市場で売れる3,000万円で売っていれば、2,000万円に対して税金が取れていたのに、
1,500万円という言い値で取引をしたため、500万円に対してしか税金が取れてない
という現象が起こってしまっています。

こうなると税務署は困ってしまいますよね。

このような事態にならないように、
右側の図の時価と
売却金額の差額のオレン色の線の1,500万円について、
何かしら手当てをしようと税務署は考えます。

この1,500万円は、子供が得したお金です。
もう少し言い換えると、
お父さんからもらったお金=贈与を受けた、
と考えるのが税金の考え方なんです。

なので、時価3,000万円から
売却金額1,500万円を差し引いた部分が贈与として考えられて、
この1,500万円に対して贈与税の課税が行われることになります。

ですので、売却金額を決めるにあたっては、
時価がいくらなのかが、
とても重要な論点になってきます。

時価とは?

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では時価とは何なのか?
という点についてお話しします。

税金の世界では、時価とは、

「通常の取引価額」

とされています。

この「通常の取引価額」とは、

「不特定多数の者と自由な取引において成立する客観的な交換価値」

とされています。

難しい言葉が長々と書かれていますが、

「市場で取引するときに成立する金額」

と考えていただければ良いと思います。

ただ、この金額の算定がとても難しいんです。
なぜかというと、

この具体的な算定方法が示されていないから。

なんです。

ですので、実務上、
この通常の取引価額というのを
何とかして算定しないといけない。
ということなんですね。

算定のルールがないので、
税理士さんによっても見解が異なります。

この取引時の時価の考え方ついて
多くの書籍が出版されています。

このようにすごく難しい論点なので、
多くの方からご質問を受けることが多いのだと思います。

終わりに

今回は以上です。

繰り返しになりますが、
この論点はとても難しい論点なので、

・親子間
・社長と会社

の売買を考えている方は、
税理士さんにご相談することをおすすめします。

今回の内容はYouTubeでも配信しています。
ご興味がありましたら、ご覧ください。



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