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働く人に顧問社労士を

社労士とは

社労士とは社会保険労務士のことですが、社会保険労務士とはどんな人でしょうか。社労士とは労働保険・社会保険の専門家です。社労士にしかできない独占業務というものがあり、労働保険、社会保険に関わる書類の作成や提出、就業規則を作成し提出することなど、これらは社労士にしかできない事です。(外部にアウトソーシングした場合)これらの業務を行うには、各法律に詳しくなければなりません。労働基準法や、労働安全衛生法、雇用保険法や社会保険に関する各法律に詳しい専門家といえるでしょう。近年、働き方改革が叫ばれる中で、社労士はこれらの独占業務だけでなく、より良い職場環境を作るために会社側に助言、アドバイスする事も仕事の範囲として大きくなってきました。例えば、働く時間に関して柔軟にしたい、メンタルヘルスに取り組みたい、長時間労働を改善したい。このように主に会社に対して助言していく事が多くなってきました。

社労士の関わり方

社労士は主に会社と顧問契約を交わします。そして従業員の入退社や、育児休業、介護休業などに伴い書類を作成し、各関係窓口に会社の代理で届け出を行うほか、随時、会社からの問い合わせに対して適切なアドバイスをしていくのが一般的です。上司と部下が揉めているとか、法律が変わったけどどうしたら良いのか…などです。その過程で助成金という国からの支援金のようなものを申請することもあります。例えば、社員のスキルアップをさせたいが経済的に苦しいということであれば、キャリアアップ助成金というものを会社に提案し、申請のお手伝いをしていくというものです。また労働基準監督署からの監査の対応や、給与計算の代行、給与や勤怠システムの導入など、職場の働く環境整備を会社と共に行っていくという形です。

会社と従業員のパワーバランス

労働基準法 第2条にはこのような規定があります。

労働基準法第2条(労働条件の決定)
 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものであ る。
2 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。

労働契約(雇用契約)を結ぶということは、労働者の労働力に対して、会社はお金(給与)を支払うということです。本来対等であるはずが、給与を支払う会社側に指揮命令権があること、規則制定の権利をもつこと等、金銭を支払う会社が圧倒的に強いのが一般的です。そのため、契約時に労働条件の明示義務など、労働基準法や労働安全衛生法では、使用者側である会社に対する義務を明示したものが多くなっています。また、企業というものは利益を上げるために存在しています。その利益を上げるための仕事をするために、労働者を雇用し、労働力を確保します。企業はマンパワーを(企業にとって)効率よく使いたいと考えるのは当然のことです。その企業に対して、働き方改革で言われるような、超時間労働の是正や、休暇の充実は労働力の使い方を制限するものであり、会社の利益に相反するものがあります。
もちろん従業員満足度を向上させ、モチベーションを上げることで生産性向上に取り組む企業もありますが、本当の意味での会社と従業員が対等な立場には遠いものがあります。更に会社側に顧問社労士がつけば、会社と従業員のバランスは更に広がります。本当の意味で働きやすい職場環境が醸成できるのでしょうか。

対等な立場の実現には

近年、メンタル疾患で休職される方や、ハラスメントが多く起きています。残業代の未払いや、長時間労働等、働くこと自体にリスクを感じるような社会になってしまいました。それは利益第一主義とも言えるような企業体質が一つにあると感じています。自分自身もこれまで3社の企業で管理部門での経験がありますが、一生懸命頑張る人ほどメンタル疾患で辞めていってしまったり、上司の配慮が行き届いていないがために辞める決断をしてしまったり、更には利益が減少してきたからと言って、生産性の悪い社員を問題社員として自己都合退職に追いやったり、もちろん本人に原因がある人もいますが、感化できないやり方も多く見てきました。訴えられたら金を払えばいいと言う企業もありました。会社に顧問社労士がいても、社労士自身もその企業から報酬を得ている訳ですから、強くは言えません。このように一つは企業のパワーバランスが強いこと、そしてもう一つは労働者側も法律に関して詳しくないことが言えると思います。裁量労働制では残業代は払わなくて良いと聞いたことはないでしょうか。パートに有給休暇はないと言われたことはないでしょうか。有給休暇は許可がないと取れないといわれたことはないでしょうか。全部Noです。労働者がきちんと法律を知っていれば、会社が決めることや、入社時の手続き、上司とのコミュニケーションについて、適切な判断ができると考えます。しかし、社労士の対応範囲である法律をすべて把握するのは難しいです。ですので、労働者にこそ、一人に対して一人、顧問のような社労士が付き添って、都度適切な対応をしていくことが必要と考えます。

労働者に社労士がつくとは、どういうことか

会社に入社する際、面接の時に言っていたことと違うなんてことや、労働条件通知書というよく分からない契約書のようなものをもらったが、内容が正しいか分からない、そもそも、もらっていないなんてことはないでしょうか。労働者に社労士がつけば、入社時に労働条件通知書をもらったかどうか、社労士からの声掛けで確認ができるでしょう。また内容の確認も可能です。例えば勤務時間に「裁量労働時間制」とだけ書いてあって、本人に任せるとしか書いていなければそれ以外のことは分かりません。裁量労働時間制で働く際、健康管理措置をとらなければならない事や、相談窓口を設置しなければいけないことは広く知られていません。こういった事も利用可能であることや、会社側が適切に措置を取っているか確認することもできます。
上司にハラスメントと疑われるような発言があった場合も、社労士に相談することで、都度証拠を取っておく等対策をとることができますし、事が起こる前の予防として手を打っていくことができます。就業規則の改定に関する権利は会社側にあります。従業員の意見を聞くこととなっていますが、意見に従う義務はありません。いざ改定があった際、それが適正なのかどうか労働者にはチェックする知見が乏しいのが実情です。そういった場合も専門的知識のある社労士に確認することで、安心して働くことができるようになるでしょう。

以前、会社に言われるがまま、条件を満たしているにも関わらず社会保険や雇用保険に加入させてもらえないという相談を受けました。
従業員に知識が乏しい分、従業員は会社の言うことが正しいと思いがちです。しかし、実際はそうではないケースもあります。特に入社してすぐの時期はまだ会社と信頼関係も築けていない時期でしょう。外部に相談できる専門家がいるだけで安心です。

この文化が広まれば

労働者に社労士がつく文化が広まれば、会社の一方的な理由で労働条件を変更したり、違法性のある働き方を安易にできなくなるでしょう。また、労働者の職場に対する改善して欲しい点や、希望する働き方を一旦率直に聞くことができ、それを専門性をもって会社に提案することも可能になります。従業員が会社に対して、希望を言うことは評価や人間関係が気になる点から、なかなか素直に言えるものではありません。
トラブルになれば、労働者側の社労士と会社側の社労士が、専門的立場から協議することで解決の道を探ることも可能になるでしょう。
そして一番は会社と従業員が対等な立場で、より働きやすい、働きがいある会社にするにはどうしたら良いか考えることができる仕組みになることを期待します。ゆくゆくは、会社が従業員のための社労士を一人社内に置くことで、誰もが気軽に相談できるような形になることを期待します。あくまで、より良い職場環境や働き方を実現するために、双方が対等な立場でスパイラル効果を引き起こしていこうというものです。

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