男性育休中のお金について徹底解説
はじめに
こんにちは。
1年育休コピーライターの潮音です。
現在男性育休についての書籍を執筆中なのですが、
そのリサーチとしてパパママへのアンケートを実施しました。
すると、
「育休中のお金のことがよくわからない」
「制度がややこしくて、もっとわかりやすく知りたい」
といったお金に対するリクエストが非常に多くありました。
そこで、編集者と話し合い、
書籍化に先立ってお金に関するパートだけをnoteで先行公開することにしました!
有料記事にはなっているのですが、
無料部分で制度や基本的な考え方を理解できるようにしています!
その上で、有料部分では手取りを増やすためのちょっとしたテクニック・裏技を公開しています。
ターゲットであるパパはもちろんのこと、夫の育休について知りたい&家計に入るお金を増やしたいママも必見の内容となっていますので、
ぜひ無料部分だけでも読んでいっていただければと思います。
それでは早速、育休中の基本的なお金の考え方から解説していきます!
給付金の基本的な考え方と計算式
まず最初に基本的なお金の考え方ですが、
育休中は会社から給料は出ません。
え、じゃあどうやって生活していけばいいの?と思うかもしれませんが、
そこで支給されるのが「育児休業給付金」というものです。
勘違いされている方が多いのですが、
これは会社からではなく、国からもらえる給付金です。
そして肝心の支給額の計算式はこちらです。
育休開始から180日まで
支給額=休業開始時賃金日額×支給日数×67%育休開始から181日目以降
支給額=休業開始時賃金日額×支給日数×50%
パッとみただけではよくわからないと思うので、1つずつ解説していきます。
「休業開始時賃金日額」というのは、
つまり「育休が始まる前は1日あたり平均でどれくらい給料をもらっていたか」を指します。
計算方法としては、直近6ヶ月にもらっていた賃金を180で割り、1日あたりの平均を算出します。
ちなみにこの「賃金」というのは、手取り金額ではなく通勤手当、住宅手当、残業手当などを含む額面金額です。
そして「支給日数」は簡単で、その月が何日あるかということです。(厳密には月の日数というよりは、支給単位期間あたりの日数なのですが、ほぼイコールなので気にしなくて大丈夫です。)
つまり、「1日あたりの平均賃金に、その月の日数を掛け、67%にしたのがその月の支給額」と理解していればOKです。
注意点と、育休取得者に有利な税制
ここで、注意点が2つと、良いニュースが1つあります。
注意点の1つ目は、支給の上限額が設定されているということ。
具体的には日額上限が15,690円と決まっているので、ひと月あたり大体30万円程度がマックスです。
つまり、平均額面が100万円の人でも、67万円もらえるわけではなく、30万円程度になってしまうということ。
現状は高年収の人ほど損をする制度になってしまっています。
注意点の2つ目は、長期で取得すると金額が下がってしまうということ。
先にお伝えした計算式の②の通り、約半年となる181日目以降は、67%→50%へと率が下がります。
日額上限は変わらないので、大体23万円程度が上限になってしまうということです。
より詳細に知りたいという方は、厚生労働省が発表しているガイドラインがあるので、目を通してみてください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001276629.pdf
一方、良いニュースとしては、免除される税金がとても多いということです。
先ほどもお伝えした通り、育児休業給付金は給与ではないので非課税所得となり、雇用保険料や所得税は発生しません。
また、健康保険料と厚生年金保険料も申請により支払いが免除されます。
唯一、住民税は前年の収入により決定するので育休中も支払う必要があります。
ただ、給付金は非課税なので、次年度の住民税が低くなります。
給付金としての収入は以前の67%なのですが、これらの社会保険料が免除されることにより、実質的な手取りとしては育休前の約8割になります。
(繰り返しますが、額面で50万円以上もらっている方や、半年以上育休を取得する方はこの限りではないので注意してください!)
こちらの税金関係も、厚生労働省によるガイドラインがありますので、ご興味ある方は目を通してみてください。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_r02_01_04.pdf
無料部分まとめ & 有料部分
育休中は会社からの給料がなくなるので、どうやって生活するのか不安に思う方も多いかもしれません。そんな時に頼れるのが「育児休業給付金」です。これは国から支給されるお金で、育休開始から180日までは「休業開始時賃金日額×支給日数×67%」、181日目以降は「休業開始時賃金日額×支給日数×50%」という計算式で支給されます。
そして、支給額には上限があり、最大でも月30万円程度までしかもらえないので、高収入の方は注意が必要です。
さらに、育休取得者には税金面でのメリットもあります。育児休業給付金は非課税なので所得税や雇用保険料はかかりませんし、健康保険料と厚生年金保険料も申請すれば免除されます。ただし、住民税は前年の収入に基づくため支払いが必要ですが、翌年の税額は低くなる傾向があります。なので、育休前の収入の約8割の手取りを確保できることが多いです。
そしてここから先の有料部分では、
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もしご興味ある方は、ぜひ有料部分も読んでみてください!
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