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これがホントなら大変だ

覚醒剤使用の罪の男性無罪
「採尿前に警察官が混入の可能性」

覚醒剤を使用した罪に問われた45歳の被告の男性に、名古屋地方裁判所は「採尿前に警察官が提供した飲み物に覚醒剤が混入されていた可能性がある」などとして無罪を言い渡しました。

愛知県東海市に住んでいた派遣社員の45歳の男性はおととし12月、尿から覚醒剤の成分が検出され覚醒剤を使用したとして逮捕・起訴されました。

男性は裁判で起訴内容を否認したうえで、逮捕前に警察署で採尿を求められ警察官から提供されたお茶や水を紙コップで20杯から30杯ほど飲んだ際に「お茶の濃さが毎回違っていて1度すごく苦いことがあった」と証言し、弁護士はお茶に覚醒剤が混入された可能性があるとして無罪を主張しました。

19日の判決で名古屋地方裁判所の板津正道裁判長は「採尿を促す際には未開封のペットボトルで飲み物を提供するという警察の要綱に従っておらず、異物が混ざるのを防ぐ対策が十分されていなかった」として、飲み物の提供方法に問題があったと指摘しました。

また、捜査にあたった警察官が勾留中の男性に
▽合わせて2万円の現金を送っていたことや、
▽携帯電話を使わせていたことなどをあげて、
「不当な便宜供与があり捜査が適正に行われなかったことを疑わせる事情が複数存在している」と指摘しました。

さらに男性に現金を送ったことについて警察官が当初「送っていない」とうその証言をしていたことから、警察官の証言は信用できないとしたうえで「警察官が男性に提供した飲み物に覚醒剤が混入されていた可能性は相当な確からしさを持っており、男性が自分の意思で覚醒剤を使ったと認めるには合理的な疑いが残る。有罪に持ち込むための決定的な証拠を得るために混入させる動機がなかったとは言えない」として無罪を言い渡しました。

2021年3月19日 報道より 引用元

あんまり警察をディスりたくないんですけど、
これは本当に由々しき事件です。

普通に考えて、警察が覚せい剤を
お茶に混ぜることは絶対にありません。
今回の場合も、警察は覚せい剤は
混入していないと思います。たぶん。
物理的に不可能ですもの。
犯人に飲ますための余計な覚せい剤なんて
持ってません。
そんなの持ってたら、警察が覚せい剤の
所持で捕まってしまいます。

しかし、この事件を担当した刑事は
ダメですね。

採尿手続きがダメ。

尿を出させたいときに
湯茶を飲ませますが、未開封の
ペットボトルを使っていない。

これでは、上記のような主張を
されても仕方ないです。

それに極めつけは

違法な便宜供与とウソの証言

です。

何のために2万円を送ったのか。
何のために携帯電話を使わせたのか。

全く理解できません。
犯人(被告)側にこの刑事は
何らかの弱みを握られていたことは
間違いないと思います。

つまり、何らかの違法な捜査を
したことは間違いない。

それに、これらに関する
裁判でのウソの証言。

そりゃ、警察が薬物を混入したと
強く疑われても仕方ありません。

薬物をやっている人間は
非常にしたたかだし、
何度も警察に捕まっている人間も
たくさんいます。

そんな人間は、警察の捜査に
少しでもミスや不正があれば
絶対に見逃しません。
揚げ足をとられます。

それを刑事個人で繕おうとすると
こんな事態になってしまいます。

これは薬物事件や警察の仕事だけに
限ったことではありませんが、
都合が悪いことほど、早く、確実に
上司に報告して、組織で対応するのが
鉄則ですね。

報告は責任も運びます。

刑事の皆さん、被疑者に揚げ足とられないように
適法かつ慎重な捜査手続き、頑張ってください。

皆さんも、仕事でも私生活でもミスしたとき、
ちゃんとした手続きをとらず、取り繕ってしまうと
あとで痛い目に遭います。
悪いことほど早く報告。
この事件を他山の石にしましょう!!

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