学校でのケガ・病気で思わぬ出費!医療費の4割が戻ってくる「災害共済給付制度」を利用しよう
ファイナンシャル・プランナーをしている荒木千秋(ちゃこ)です。
このコラムでは、
知ってトクするお金のトピックスを取り上げていきます。
「子どもが保育所でケガをしたと聞いて、慌てて病院に連れて行った」
「学校でお腹が痛くなって、そのまま病院に……」
そんなときに、実は後からお金が戻ってくる制度があります。
それが「災害共済給付制度」。
■災害共済給付制度ってどんな制度なの?
保育所や幼稚園・学校などが管理をしているところで起きてしまった
ケガや病気などの治療費用を保障する制度として、
独立行政法人日本スポーツ振興センターが運営している
「災害共済給付制度」があります。
災害共済給付は、学校単位で加入する制度で
・保育所・幼稚園
・小学校・中学校・高等学校など
が加入の対象になっています。
制度の加入状況は、幼稚園・保育所はおよそ80%、
小学校・中学校は、ほぼ100%近く、高等学校はおよそ98%が加入している制度なんです(平成28年度災害共済給付状況)。
この制度の運営に必要な費用どうなっているかというと、
国や学校、制度に同意している保護者で負担しています。
■給付の対象になれば4割も戻ってくる
学校内や登下校中にケガや病気をして、
完治までに5,000円(健康保険の自己負担で1,500円)以上かかった場合に、
医療費の4割が戻っていきます。
更に、入院をすれば、入院時の食事代などの給付を受けることができるんです。
たとえば、体育の時間にねんざをして病院で治療した医療費が5,000円
(自己負担が1,500円)だった場合は、
給付金として2,000円を受け取ることができます。
医療費は3割負担なので、4割が給付金として戻ってくるのは正直すごいです。
給付対象の医療費5,000円の範囲とは、
初診から完治までの期間にかかった合計の医療費です。
そのため、多くのケースで給付の対象になる可能性が高いのです。
*支払った医療費が高すぎて高額療養費の対象になる場合は、
所得区分に応じた支給限度額に
「療養に要する費用の10分の1」を加算した金額が医療費として支払われます。
■どうやって請求するの?
給付金の請求は、
1)定められた申請用紙(「医療等の状況」等)に
2)治療を受けた医療機関等で傷病名や医療費などを証明してもらい
3)証明を受けた用紙を学校へ提出して
4)学校を通じて日本スポーツ振興センターに請求
5)日本スポーツ振興センターで書類を審査して給付が決定
もしも、請求を忘れていても、
治療を受けた次の月から2年間以内であれば対象なので安心してくださいね。
◾️通学路や部活動でも対象!
対象になるのは、
授業中・やすみ時間・クラブ活動・学校行事
通常の経路や方法で、通学や通園をしている最中にケガや病気になった場合です。
休憩時間中に鉄棒から落ちてケガをしたり、学校給食などで食中毒になったり、通学中に自転車で転倒をした場合なども対象です。
(引用元:学校安全WEBよりスクリーンショット)
■これからは、ケガや病気になったらまず確認
万が一、お子さんが病院に行くような状態で帰ってきたら
“どこで”
ケガや病気をしたのかを聞いてみてください。
もしも、学校や通学途中で起ったことが原因なら、
災害共済給付の対象になるかもしれません。
学校に連絡して、災害共済給付の手続きを進めるとよいでしょう。
災害共済給付のHPはこちらから。
災害共済給付について
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私も、遠いむかしに部活でケガをして、
病院に通っていたことを思い出しました。
あの時、請求してたのかなぁ。
大人になって知るお金のことは、本当に多いですね。
そんなお金の話をしていければ、と思っています。
ちゃこFPでした!
(Twitterもしてます!)
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