【必見!】抱っこ紐での自転車は交通違反!抱っこ紐を使う注意点は5つ!



買い物に行こうと思っても小さな子供がいると徒歩では持てる荷物も限られています。さらに子供は寝てしまうと不思議といつも以上に重く感じますし、暑い夏だとよけい汗だくになりこれはもう最悪です。

徒歩よりはもちろんベビーカーのほうがマシですが、かさばるのでどうしてもいつも以上に時間がかかってしまいます。そろそろ食事の準備をしなくちゃいけないのに、時間がない! そんなとき便利なのが自転車です。

自転車は保育園や幼稚園の送り迎えだけでなく、買い物やお出かけにも大活躍してくれます。しかし、抱っこ紐で赤ちゃんを抱いたまま、自転車に乗るのは実は交通違反! 罰則が科せられるのをご存じでしょうか?

この記事では、赤ちゃんと抱っこ紐で自転車に乗ると法律的にどう判断されるのか、どのように乗るべきなのか、抱っこ紐を使用して自転車に乗る時の注意事項について徹底解説していきます。

安心・安全な自転車走行のためにも、ぜひ参考にしてください。

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抱っこ紐で起きている実際の自転車事故は?

では、実際、抱っこ紐による自転車事故はどのくらい起きているのでしょうか。

2021年11月11日午前10時40分ごろ、世田谷区の交差点で自転車とトラックが衝突。抱っこ紐で抱かれた生後8カ月の乳児が死亡。現場は信号機のない丁字路交差点で、調べに対し、男は「自転車に気付かなかった」という。(2021年11月11日朝日新聞デジタルから引用;https://www.asahi.com/articles/ASPCC4DVRPCCUTIL00Z.html)

2018年7月午前8時25分ごろ、横浜市で母親が自転車で転倒。抱っこ紐で次男を前に抱え、電動自転車の前部のいすに長男を乗せていた。自転車のハンドル周辺に下げていた傘の先が前輪に巻き込まれ、バランスを崩したもよう。(2018年7月6日1時31分朝日新聞デジタルから引用;

https://www.asahi.com/articles/ASL7604XKL75ULOB01V.html)

消費者庁によると、抱っこ運転での転倒事故は2010年~2018年、調査対象になっている全国約20の医療機関から56件の報告があり、このうち10件は重傷事故。しかし、消費者庁はもっと多くの事故が起きている可能性があると発表しています。

違反していない?知っておきたい交通法!

普段何気なく乗っている自転車ですが、2015(平成27)年6月1日に道路交通法の一部を改正する法令が施行され、自転車の取り締まりが強化されたのです。

ご存じの通り、自転車は免許無しで誰でも乗れます。さらに電動の自転車も同様、免許は不要です。紛らわしいのですが、運転免許が必要なのは「原動機付自転車」、通称「原付」または「原付バイク」です。

あまり大きな声では言えませんが、自転車を運転のための講習も免許もないのですから交通ルールを知らなくても当然といえば当然なのです。

・自転車は「軽車両」! 道路交通法が適用される

実は自転車は道路交通法では「軽車両」に分類されています。ですから、自転車には何だか関係ないように思われる標識かもしれませんが、従わないといけない規則になっているのです。原則として車道の左側を通ること、スマホ・傘さしなどの「ながら運転」の禁止・歩行者優先というように自動車と同じように多くのルールがあります。

ルールがあるということは、それを無視すれば立派な「道路交通法違反」となります。たがが自転車かもしれませんが、罰金や罰則も定められているので注意が必要です。

2020年6月30日に施行された改正道路交通法では自転車の「あおり運転」が危険行為として規定されました。

必要以上にベルを鳴らす、

不必要な急ブレーキをかける、

逆走する行為なども摘発の対象となります。

危険行為は全部で

①信号無視

②遮断踏切立入り

③指定場所一時不停止等

④歩道通行時の通行方法違反

⑤制動装置(ブレーキ)不良自転車運転

⑥酒酔い運転

⑦通行禁止違反

⑧交差点安全進行義務違反等

⑨歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)

⑩交差点優先車妨害

⑪通行区分違反

⑫環状交差点安全進行義務違反等

⑬路側帯通行時の歩行者の通行妨害

⑭安全運転義務違反

⑮妨害運転(交通の危険のおそれ・著しい交通の危険)

たとえば「⑥酒酔い運転」は5年以下の懲役または100万円以下の罰金、「①信号無視」は3か月以下の懲役または5万円以下の罰金になります。

上記危険行為を3年間に2回違反した14歳以上の者は公安委員会から「自転車運転者講習」を受講するよう命令されます。講習時間は3時間、講習手数料として6000円を支払わなければいけません(※手数料は各都道府県によって異なります)。これを無視すると、次は裁判所へ呼び出され5万円以下の罰金が科されます。

今現在も自転車の取り締まりは行われていますが、捕まってしまうと、当然「前科」持ちになります。略式の裁判が行われ、罰金を支払うだけでは済みません。手間のかかる手続きをすることになってしまうので注意が必要です。

自転車の死亡・重傷事故は2017年以降になって増加傾向にありますが、大多数が不起訴。しかし、2021年、警察庁の検討会が自転車などに関する中間報告書をまとめ、その中に反則金のことも盛り込んだので、これからはより厳しく取り締まりが行われるようになるかもしれません。

・自転車に子供はどう乗せるの?

自転車は原則として運転者以外の人を乗せることはできません。また、道路交通法の第55条、第57条に基づき都道府県ごとに具体的なルールが決められているので、東京都の場合は上記のようになります。

以下の場合は2人乗り、3人乗りが認められています。

◎2人乗りのとき

運転者は16歳以上であること。幼児用座席のある自転車に小学校就学前の子供を1人乗車させることができます。おんぶすればさらに幼児1人を乗せることができます。抱っこは禁止です。

◎3人乗りのとき

運転者は16歳以上であること。

幼児2人が同乗できる自転車構造であること。幼児用座席のある自転車に小学校就学前の子供を2人乗車させることができます。抱っこは禁止です。4人乗りは禁止です。

さらに道路交通法の第63条では、子どもを自転車に乗せる場合には、保護者は乗車用ヘルメットをかぶらせることが義務づけられています。

詳しくはお住まいの都道府県の「道路交通規則」をチェックしてみてください。

知っておこう!自転車で抱っこ紐を使うときの5つの注意点


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https://cuseberry.com/blog/beby-carrier-bicycle/

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